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専従者給与の計上について
- 専従者給与の計上において、建物の事務所割合の父の使用料と建物以外の父の使用料についての判定が不明です。
- 建物の事務所割合の父の使用料と建物以外の父の使用料の判定について確認をしたいです。
- 父との専従者給与計上の際に、建物の事務所割合の父の使用料と建物以外の父の使用料を計上することは可能でしょうか。他に計上可能なものがあれば教えてください。
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>今までの店舗では父を専従者として50万円の給与を計上しており… 50万というとかなりの高給取りですが、50万に見合う仕事をさせているのですか。 赤の他人を雇って同じ仕事をさせたとしたら、やはり 50万円を払いますか。 それならそれで良いですけど、過大な支払は経費と認められませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >父とは財布が全く別ですが専従者給与を計上している場合… 話が矛盾します。 財布が別、すなわち「生計が一」ではないなら、そもそも専従者給与の対象にはなりません。 「生計が一」ではないなら、専従者給与ではなく、ごく普通の「給与」です。 とにかく、父とは同居なのですか、別居なのですか。 親子が同居していれば、通常は「生計が一」と見なされますが、別居ならいろいろと条件が付いてきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 以下、「生計が一」であるとして、 >(1)建物の事務所割合(15%)の父の持分割合(1/2)の使用料… >(2)建物部分以外の駐車場や業務に使用する通路等の父の持分割合の使用料… 「生計を一」にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >(3)建物の事務所割合の減価償却費(償却年数22年)… >(3)建物の事務所割合の減価償却費(償却年数22年)… 経費とすること自体に問題はありませんが、 >住宅ローンの債務者は私です… 事務所部分も含めて住宅ローンを組み、ローン控除を受けているなら、事務所部分のローン控除が否認されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答有難うございました。 「専従者」の定義が曖昧でしたが、 専従者=生計を一にしている身内→専従者給与以外の地代家賃等は必要経費にできないということですね。 それなら、これから同居する父に対しては、年間50万円程度の今の専従者給与に土地の使用料を加味した金額を新たな専従者給与として年80万円程度計上すれば良いように思います。(労働の対価としての80万円ですが・・・) また同居でも生計が一ではないとして、給与として50万円と土地使用料として支払う事で対応もできそうです。