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私道の使用料2
http://okwave.jp/qa/q4898420.html ↑のベストアンサーに その通路に面した土地の価格の10分の1×14÷1000×3 これが年間の通行料と考えていいです。(裁判となれば、ほぼそうなります。) この根拠は借地料は固定資産税の3倍と云うことで、通路はその10分の1と云うことからそうなっています。 とありますが固定資産税が22000円に対し通路はその10分の1と云うことは年間2200円で良いのですか? でも土地の価格の10分の1×14÷1000×3の計算だと1ケタ違ってきます?
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お礼
大変詳しく教えていただき助かります。 ありがとうございました。