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示談について

友人が居酒屋で口論となり後遺症がでるほど相手の右目を殴ってしまいました。 示談は後遺症が確定するまで済ますことはできないのでしょうか? 現在の症状での一時的な示談金の決定、その後期限を定め、示談金の上限額を定めての示談とゆうのはあり得るのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします

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  • yamato1208
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回答No.4

>示談は後遺症が確定するまで済ますことはできないのでしょうか? 正直言って、難しいでしょう。 不可能ではありませんが、後遺症が残るということはその後の生活にも影響があり、更には免許関係(運転免許・その他免許等)への影響もあり、資格喪失ということもあります。 示談には、損害利益・慰謝料・後遺症・遺失損害利益というのも加味され、通院交通費や付き添い費用も関係してきますから、相手が早い段階で示談に応じる可能性は0%に近いと思います。 >現在の症状での一時的な示談金の決定、その後期限を定め、示談金の上限額を定めての示談とゆうのはあり>得るのでしょうか? 無いとは言えませんが、先に書いた様に示談には損害の総合計に慰謝料等が加味されますから、上限を加害者から決めると「誠意なし」として法的な措置を講じられる可能性が高くなります。 また、期間を決めるのも被害者の「治療を受ける権利」を拒否することにもなりますから、告訴(刑事事件・民事訴訟)をされれば、加害者側には不利となるのは明らかです。 ここまで殴れば、傷害罪となりますから、例え初犯でも懲役刑は覚悟しないとなりません。 刑事告訴をされていないなら、余計に誠意を出すしかないでしょう。 如何なる理由があっても、手をだしたら負けです。

ma7n7a7ka7
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  • takuranke
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回答No.3

相手が示談に同意すれば、どの時点でも示談は可能です。 >現在の症状での一時的な示談金の決定、その後期限を定め、示談金の上限額を定めての示談とゆうのはあり得るのでしょうか? どちら側の提案であっても、双方で合意すれば可能です。

ma7n7a7ka7
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  • AR159
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回答No.2

まずこれは刑法204条の「傷害罪」で、れっきとした犯罪です。被害者が警察に告訴すれば友人は逮捕される可能性もあり、罰則は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。 被害者が告訴するのを取りやめる代わりに、それなりのお詫び料を支払うのが「示談」です。 ということは、被害者側の感情とすれば、本来は逮捕させて刑事罰を与えた上で、なおかつ損害分については民事訴訟で支払いさせるべきものを、「示談」でチャラにしてやるのだから、当然損害補填および精神的な慰謝料も含め、取れるだけ取ってやろうと考えるのが普通ではないですか? 「期限を定めた」「上限額を定めた」示談交渉に相手が乗るかどうかです。 最後は被害者の気持ち次第です。

ma7n7a7ka7
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  • merciusako
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回答No.1

相手方が了解し、同意すれば、どのような段階でも、どのような内容でも示談は可能です。 >現在の症状での一時的な示談金の決定 最終的な示談金の一部先渡し、ということであれば、相手方も了解するでしょう。 >その後期限を定め、 最終的な示談の期日を決める、ということであれば、「後遺症が確定するまで」は明確には決定できないでしょう。 >示談金の上限額を定めて 後遺症が確定するまでは、どのような状態になってしまうのかは分かりませんから、簡単には上限額は決められないのではないでしょうか。 結論としては、一時金は支払えるが、最終的な示談は医者の診断書によって後遺障害が確定してから、ということになるのではないでしょうか。 まあ、余程高額な示談金を提示すれば即刻示談は可能だとは思いますが。

ma7n7a7ka7
質問者

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