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著作権と相続について質問です
親子で絵画を共作し、雅号や落款を二人の共有物とすることができますか? また親が先に亡くなった場合、その絵の相続はどうなりますか? 絵は何点もあり合わせるとある程度の資産になります。 著作権の相続と資産の相続両方の面からご教示いただければ 幸甚に存じます。
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親子で絵画を共作し、雅号や落款を二人の共有物とすることができますか? また親が先に亡くなった場合、その絵の相続はどうなりますか? 絵は何点もあり合わせるとある程度の資産になります。 著作権の相続と資産の相続両方の面からご教示いただければ 幸甚に存じます。
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 著作人格権というのを初めて知りぐぐってみましたが 譲渡や相続できるものではないのですね。 勉強になりました。