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各自保有の秘密保持契約書が相手先から戻されていない
- 8カ月前に取引予定先との秘密保持契約書を締結したが、各自保有の条項にもかかわらず相手から戻されていない。
- 現時点で相手先との関係を続けることにメリットがなく、一方的に利用され続けている。
- 契約が無効とされた場合、文書で相手に示せば当該契約は解消されるのか。秘密保持は解約後も遵守する前提。
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(1)元々が「秘密保持契約書」なので「秘密保持がされていないなら契約解除や無効」の主張は可能です。 末尾の「各自保有」の条項は一般の契約書にもある条項なので、それが実行されていないことで契約解除が可能かどうかは、(本当に解除を主張するなら)裁判所の判断レベルです。 「債権債務が発生していない」とのことなので、裁判所も判断(訴訟の受理)をしないかもしれません。 弁護士に相談する話でしょう。 普通は「契約の締結自体は意思表示で成立する」が民法の基本なので、あなたが押印した時点で、 あなた側の締結意思は肯定されていると判断されます。 (弁護士も似たようなことを言うと思います) (2)契約解除の通告は契約内容に記載があるはず。 それ以上でも以下でもないということで良いかと。 最初は双方合意で契約しているので、一方からの意思表示で解約出来ると(勝手に)解釈するのはやりすぎかもしれません。 こちらも弁護士に相談するレベルです。 質問分が正しく書かれているなら、 「金銭的な損害はない」 ということを踏まえたら、契約は残しておく方がメリット多いのでは? 「こちらの秘密(社内情報)を相手が外部に流失・提供しない(させない)契約」ではないのでしょうか? 「相手の情報を外部との契約(商売)に使いたい」との思惑なら、相手側にも反論の余地がありそうですね。
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- gannba-gannba
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質問1について なぜ無効なのでしょうか? 相手側は形式上整った有効な秘密保持契約書を保有しています。 質問者が保有していようが紛失していようが、そのようなことは無関係です。 質問2について 無効ではありません。 その秘密保持に関し、現実に何か問題でも発生し、質問者にとって今後リスクがあるのでしょうか? そもそも秘密に当たるものは、どちらの情報なのでしょうか? 質問者が既に記名押印しているなら、契約締結に当たり、秘密保持契約書が戻されていないのではなく、質問者側が相手側に適切に戻しを要求していないだけとになりますが・・・
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
こういうことは弁護士にでも具体的に依頼すべきかと思いますが?
お礼
早速にも的確かつ親身なアドバイスをいただきまことに有難うございました。 一々がご教示のとおりと思いますので、これからの言動や判断に当たっての規範とさせていただきます。 締結済みの秘密保持契約書についてですが、まことに残念ながら、先方の秘密保持のみが謳われていて、当方側の秘密保持条項の記載は一切ありません。何という一方的な契約かと後悔していますが、もとより相手方の秘密を暴露しようとか利用しようとか言う気は毛頭ないので、その意味ではこちら側が誹りを受けることもないと考えています。 色々と有難うございました。重ねて感謝申し上げます。