刑法での「人」と「他人」の違い
刑法の条文での「人」と「他人」の違いを教えてください。
昔、警察の人と話をした時に「自分自身を傷つけるのも厳密には傷害罪にあたる」と言われたことがあります。それが脅しや冗談で言ったのか本当のことなのかわかりません。
条文を調べたのですが
窃盗罪は「他人」としています。
# 窃盗罪 第235条 他人の財物を窃取した者は…
殺人罪や傷害罪は「人」としています。
# 殺人罪 第199条 人を殺した者は…
# 傷害罪 第204条 人の身体を傷害した者は…
確かに使い分けているかもしれない可能性は感じます。「他人だけではないよ」という意味をこめているのかなと。確かに自殺幇助はあっても自殺を罪とする条文はない。ので殺人罪に含まれると考えると自然かもとも思います。
しかし
# 詐欺罪 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は…
となっているものあり正直よくわかりません。
質問は以下です。
(1)刑法の条文での「人」と「他人」は使い分けられているのでしょうか?
(特に意味はなく、書いた時や人によって表記ゆれが発生しているだけ?)
(2)もしも使い分けられているのなら、それぞれの対象を教えてください。
(3)自分自身を傷つける行為も、傷害罪や殺人罪に相当するのでしょうか?
(罰せられることがあるかどうかは別として)
(4)もしも(3)がYesの場合、実際に起訴もしくは有罪になったケースはあるのでしょうか?
過去に例がなかった場合でも、起訴・有罪になる可能性はあるのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
お礼
探している名称ではありませんでした