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元夫が相続予定。養育費未払い分を請求できますか?

離婚して7年経ちました。娘が一人います。協議離婚で、養育費は口約束のみ。受け取ったのはたった一度...請求するにも、職場を変え引っ越し、実の弟でも行方を知らされず、7年経過しました。 久し振りに元夫の弟と連絡をとると、実の父が亡くなり、身内は元夫の兄と、自分のみ。兄貴は、行方不明なので、自分が相続したと... 兄(元夫)の相続分を養育費未払い分として、弟に請求する事は、できないのでしょうか?

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  • ben0514
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回答No.7

まずは、元夫に対する慰謝料請求を法律上明らかにすべきではありませんか? 裁判所などを活用して、決めるべきでしょう。口約束なんてものは、ほとんど意味がありませんし、現実、行方が分からないわけですからね。 元義理父の相続についても、専門家などに相談すべきです。行方不明が死亡と同じような扱いとなるのであれば、あなたのお子さんは子供として相続権を得ることとなり、未成年ということで親権者であるあなたがその権利の行使を行うことにもなるはずです。 相続手続きでは、戸籍謄本などで相続人を確定させることになるでしょう。あなたのお子さんは、元夫の戸籍に一度でも入ったことがありますか?入ったことがあれば、元夫の戸籍謄本を調べれば分かることとなるでしょう。しかし、離婚後に出産した子などの場合には、元夫の戸籍に記載されないこともあると思いますので、その場合には、知らないところで相続手続きが終わってしまう可能性もあることでしょう。 元夫の取り分の中から得られる可能性は、やり方次第ですし、相手元夫の弟次第という部分もあることでしょう。専門家に相談されるべきだと思います。 専門家は弁護士だけではありません。司法書士でも対応可能なこともあるかと思います。 法律等は、状況や使い方によって、見方も判断も変わることがありますからね。法律などは平等ではありません。使う人の味方であり、法律を知らない、使い方を知らない人にとっては、見方にもならないことでしょうからね。

donchan0413
質問者

お礼

親切な回答、ありがとうございました。まずは、戸籍謄本を調べ、家庭裁判所や弁護士などに相談してみたいと思います。因みに、娘が3歳まで籍は、入ってました。

その他の回答 (7)

  • utama
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回答No.8

できるかもしれないし,できないかもしれないですね。 弟さんが相続したというのが,父親が弟さんに全財産を相続させるというような遺言を残していたということであれば,元夫には相続分がありませんので,請求しようがありません(遺留分は,元夫本人の意思でなければ請求できません)。 元夫に相続分があるという前提であれば,請求出来る可能性はあります。 養育費については,1度の支払いが,銀行振込等で記録があれば,口約束でも約束があったという証拠にはなるとおもいます。ただ,養育費は時効が5年なので,7年前の分までは請求出来ないかもしれません。 養育費について,合意があったとの立証ができないと,改めて,元夫に対して,養育費請求の調停審判をして,金額を確定する必要があります(この場合,裁判所に申立以前の,過去分の請求はできない可能性が高いです)。 その上で,ご質問者は,元夫に対して債権を有する債権者となりますので,債権者として,元夫の相続分を差し押さえるとか,債権者代位により権利行使するというようなことはできます。 ただ,いずれにしても,元夫の弟が納得しなければ,裁判手続きが必要ですし,裁判しないとしても,法律構成が複雑ですから,きちんと合意するというのは難しいでしょう。弁護士に依頼すべき事案だと思います。

donchan0413
質問者

お礼

あたたかいご解答ありがとうございました。まずは、戸籍謄本を調べ、生存、所在を確認し、家庭裁判所や弁護士などに相談してみたいと思います。今回の投稿で、色々な意見や情報をいただき、参考になりました。

回答No.6

質問者さんも半ばお気づきのように、元夫の弟(元義弟)に養育費を請求するのは本筋ではありません。 しかし、次のようなことも考えられます。 不謹慎な話で申し訳ないのですが・・・ 仮に元夫が元夫の父(元義父)よりも先に死亡していたとすれば、娘さんは元義父の相続人となります。 したがって、その場合は元義弟が受け取った財産の一部を請求することができます。 以上のような可能性もありますので、まずは元夫の生死を確認する必要があります。 生死については、通常ならば元夫の戸籍を見ればすぐにわかります。 離婚されたとはいえ、娘さんは現在も元夫の子に違いはありませんので、質問者さんは娘さんの法定代理人として元夫の戸籍謄本を請求することができます。 婚姻時の戸籍の筆頭者が元夫であったならば、今もその地に元夫の戸籍がある可能性が高いです。 一方、戸籍を確認したところ、元夫が生存していた(あるいは元義父よりも後に死亡していた)場合は、当然娘さんは元義父の相続人ではありません。 したがって、これ以降に述べることは、他人の家の相続に口出しすることに他なりません。 そこまでするかどうかは質問者さんの意思次第ですが、娘さんの立場を思えば、許容される範囲かなとは思います。 元夫は行方不明とのことですが、質問者さんも元義弟も積極的に探したというわけではなく、ただ向こうから何も連絡が来ないというだけのことではないでしょうか。 元夫が今もどこかで社会人として普通に生活しているのであれば、現在居住している地に住民票を移している可能性は高いと思います。 現在の住民票がどこにあるのかは、戸籍の附票を見ればわかります。 戸籍の附表の請求については、上記の戸籍謄本の請求と同様、質問者さんが娘さんの法定代理人として請求することができます。 請求先は、戸籍謄本を請求する役所と同じ役所です。 以上の手続きで元夫の現住所がわかれば、元義父の相続手続きをするよう説得し、その上で養育費の支払いにつき取り決めをすることになります。 一方、附票の最後の住所地に元夫がいない場合は、先の回答者さんがおっしゃっているように、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることをおすすめします。

donchan0413
質問者

お礼

分かりやすい回答、ありがとうございました。弟に対して養育費を請求するという意味合いが、色々誤解を与える表現になってしまったように思います。勿論、元弟は養育費には全く関係ない存在なのは承知してます。ただ、行方不明の元夫が受け取るであろう、相続分から、養育費にあたる程度の孫への相続分をいただけるのでは?と思い、投稿させて頂きました。まずは、戸籍謄本を調べ、家庭裁判所や弁護士などに相談してみたいと思います。

回答No.5

諦めてください。 `弟'に請求するなど全く的外れです。 なお、`口約束'では 本人に対してすら、強制力がありません(法的な手段のとれようはずがない)。

donchan0413
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tyuri-hi
  • ベストアンサー率26% (76/287)
回答No.4

元夫の直系尊属(親)が亡くなられているので、その子等は失踪中の元夫を戸籍等から探し出さなければ分割は出来なかったと思います。 探したが見つからなかった場合、元夫の現配偶者(貴方ではありません)もしくは相続人(貴方のお子さん)が不在者財産管理人選任の申し立てを裁判所に出来たと思います。 つまりは、貴方のお子さんは元夫の代わりに遺産を管理出来たと思います。 難しくてはうろ覚えなので間違っていたらごめんなさい。 詳しい人補完お願いしますσ(^◇^;)

donchan0413
質問者

お礼

元夫に、現在配偶者がいるか、所在すら分かりません。なので、不在者財産管理人選任の申し立て?ですか、相談してみたいと思います。 ご解答、ありがとうございました。

  • nikoooo
  • ベストアンサー率37% (184/490)
回答No.3

すみません。法律の専門家ではないです。 本当はこの手の問題はお金がないなら、 自治体が実施している弁護士法律無料相談 等でご相談されるとよいと思います。 >兄(元夫)の相続分を養育費未払い分として、弟に請求する 単純にお子様の養育の為のお金を父親でない、 元義理(今は他人)の弟さんに請求するのは 筋違いでしょうし、“養育費を負担する義務”の 意味からも外れるでしょう。 養育費を貰えるケースだとしても、 元義理(今は他人)の弟に請求する。 という心構えの意見は勝手すぎる考えだし、 その考えはもたない方がいいと思いますよ。 他人の物は自分の物。自分の物は自分の物。 のジャイアン的あさましい意見に思えます。 逆に置き換えてみたら如何でしょうか? あなた様の兄弟姉妹の元パートナーが 同じように親から遺産として貰った実家を 住んでいるのに、売れるから他に引っ越して 実家と土地を売ってそこから養育費を払え。 と言ってきたら?? その元義理弟が相続したといっても、 現金も相当相続したんですか? 実家と実家土地とちょっとした預貯金のみ でしたら実際問題難しいでしょうし、 実家と実家土地相続ケースで相手の住む場所まで 奪って相手から貰おうと考えているなら引きますね。 ではなく、 元夫が相続するであろう遺産の取り分から 養育費は貰う事は出来るのか? ↑上記になるとプロでないと分からないでしょうし、 下手に素人意見を真に受けて行動すると痛い目見ると思う。 元義理のお父さんが遺言書を残していたか? も関係してくるんではないでしょうか? 遺言書は、遺言者の意見が出来るだけ反映されます。 財産を残す相手を指定出来ますからそれにもよるかと。 ただ、あまりがっついて相手から恨み買うと 後々、怖いし、それこそ、あなた様が買った恨みを 大事なお子様が引き継ぐ事もありえます。 遺産がどのくらいでどういう種類かも 記載されてなかったので答えにくいですけどね。 元義理弟さんに奥さん、子供、元義理母が存命なら 相手も協力するのは難しいでしょうし。 元義理母が存命の場合将来の介護費も 元義理弟さんは確保せねばなりません。 一度、プロに相談して相手の経済状況も 考慮した上で調べてから行動した方がいいですよ。

donchan0413
質問者

お礼

元義理弟も未婚者で、元義理母はいません。亡き元義理父が残した土地、家は売りに出していて、現金もある程度残っているはずです。確かに、元義理弟に請求するのは、非常識だと思うのですが、何しろ、肝心な元夫が行方不明なので、弟に相談を...と思いまして...筋違いですよね。ご解答、ありがとうございました。

回答No.2

それは家庭裁判所に相談されたら如何ですか?  素人として考えるには、あなたのお子さんにとっては、お爺ちゃんには変わりがないですから、財産の分配は保留として、その半分はお孫さんが代わりに受けることができるとも考えられます。  最低でも25%程度とも思われる。  家庭裁判所で相談され、駄目であれば、あとは話し合い。  筋道を通して援助をお願いする事も可能性はある。  行動を起こす事をお勧めいたします。

donchan0413
質問者

お礼

やっぱり、家庭裁判所に相談ですよね。行く後押ししていただきました。ありがとうございます。

donchan0413
質問者

補足

娘は、まだ10歳。これから学費など必要になります。とても不安ですが、7年間養育費無しで、なんとか生活してきたので、今後も娘を守って生きていくことの努力は、続けていきます。

noname#196134
noname#196134
回答No.1

出来ません。

donchan0413
質問者

お礼

何故できないのか、理由を頂きたかったです。ありがとうございました。