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養育費の未払分は?

養育費を月5万、毎年3千円アップ上限8万で20歳まで払うと 誓約書を取り離婚しました。 が、数年後元夫は会社を自己都合でやめ、現在はアルバイトをしているようです。この時点で養育費は払われなくなり、自宅まで行き話しをし、現在は月3万を受取っています。 彼からは減額請求等の申出はありません。 この場合、本来子供が20歳まで受取るはずであった金額を、子供が20歳を越しても、支払われるまで請求は出来るのでしょうか? また彼に遺産等で財産が発生した場合、これを差し押さえ未払い金に当てることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gunglove
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回答No.3

>裁判等で減額決定がでればその金額で決定後はなり、それまでについては 公正証書の金額が支払ってもらえると聞いたことがありますが本当でしょうか 減額決定が出れば、確かに以後発生する(=弁済期を迎える)債務は減額されます。 ただ、減額決定が出れば、それまでの公正証書の金額が支払ってもらえるのではありません。あくまで本人に支払う能力があるか、あるのなら差し押さえ等の執行手続きを経なければ、支払われることはありません。 また、支払う義務は公正証書によって既に課されていますので、当該決定によって特に支払う義務が新たに生じるわけではありません。 請求ができる期限については、債権の時効は10年なので、弁済期から10年を経過していない債権については、請求ができますので、お子さんが20歳を越しても、債権が時効消滅していない限り、差し押さえ等の強制執行が可能です。 遺産等で財産が発生した場合も、弁済期後10年以内の債権については、遺産等に強制執行をかけられます。 差し押さえについては、動産・不動産問わず執行できますので、家・土地・給料・銀行口座・自動車・家財等さまざまなものに対して可能です。 ただ、これは私見ですが、現時点で3万円は確実に支払われている現状からすると、その現状を維持しつつ、元夫さんに支払能力がついてくるまで、様子をみていくという今のあなたのやり方が、煩雑な手続きや人間関係の紛糾等考慮したうえで、もっとも現実的な選択のような気もいたします。

torasoke
質問者

お礼

大変よきアドバイスをありがとうございました。 現在はこのまま、様子を見ていこうと思います。

その他の回答 (2)

  • gunglove
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.2

ちなみに、その誓約書は、公証人の認証を受けていますか? 言い換えるなら、その書面は公正証書ですか? わたしの身近にも経験者が多数おりますが、実際裁判等起こすとなると 面倒なため、離婚後のこのようなトラブルを避けるために、公正証書という形式で養育費支払契約を結んでおくのが賢明のようです。 もし公正証書というかたちであれば、その証書をもって、裁判等を経ることなく、差額の2万円+αを、元夫さんの給料から毎月差し押さえることができます。 あと問題は、話し合いをしてのちに3万円を受け取ることと(現に)なっていることの意味ですね。はたから見て(あるいは元夫さんから見て)、その話し合いが3万円で妥結したかのように見えはしないか。そうなると、あなたの主張が幾分弱るような印象です。

torasoke
質問者

お礼

ありがとうございます。書面は公正証書です。 話し合いで3万受取っていますが元夫は現状では それだけしか払えないので待って欲しいと言ったのでそうしています。 裁判等で減額決定がでればその金額で決定後はなり、それまでについては 公正証書の金額が支払ってもらえると聞いたことがありますが本当でしょうか?

  • walkingdic
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回答No.1

>彼からは減額請求等の申出はありません。 と書かれていますけど、自宅まで行って月3万の支払いになっているのですよね。ということは事実上減額したということではないですか。 アルバイトになって収入がダウンしたのだから養育費が減るのは仕方ないですね。養育費は収入に応じて減額するのは認められています。 >本来子供が20歳まで受取るはずであった金額を、子供が20歳を越しても、支払われるまで請求は出来るのでしょうか? 基本的には無理だと考えてください。 >また彼に遺産等で財産が発生した場合、これを差し押さえ未払い金に当てることは可能でしょうか? これも上記の理由から無理だと考えてください。 あとは詳しい個別事情により、出来る場合もありますので、あくまで上記は一般的な解釈ということで考えてください。

torasoke
質問者

お礼

ありがとうございました。