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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人宗教をしている人を告訴したい)

個人宗教の告訴と医師法違反、救急車を止める行為、脱税の告訴について

このQ&Aのポイント
  • 個人宗教の信者が頭痛の母にハンドパワーで処置し、救急車を呼ぶのを止めたことで母が亡くなりました。医師法違反や法的手続きは可能でしょうか?家族が大金を渡しており、脱税に関しても検討中です。
  • 個人宗教信者の行為により母が亡くなった場合、医師法違反が疑われます。また、救急車を止める行為にも問題があり、法的手続きを取ることができるか検討中です。さらに、大金を渡しているが書面がないため取り戻すことは難しいですが、脱税についても告訴を検討しています。
  • 個人宗教の信者が母にハンドパワーで処置し、救急車を呼ぶのを止めたことで母が亡くなりました。この行為は医師法違反として問題視され、法的手続きを取ることが可能です。さらに、大金を渡しているが書面がなく取り戻すことは難しいですが、脱税についても告訴を検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • michael-m
  • ベストアンサー率50% (2724/5433)
回答No.3

お母様の点については告訴してもよいと思います。場合によっては刑事事件になるかもしれません。ただし救急車を呼ぶのを拒否(承諾)したのがお母様自身だと裁判は長期化する可能性があります。 是非弁護士と相談してください、その際に頭痛発症時から亡くなるまでの時系列の票を作ってください。 救急搬送の時の書類のコピーも出来ればもらいましょう(必要なら弁護士が手配してくれるかもしれません) 時系列では具体的に各人が話した内容も完全に再現してください。 脱税については、その人が出している税務署に告発すればいいのですが、それ以前にその人が政務申告していないというのはなぜ断定できるのでしょう。どんな確証があるのでしょう。 6年前だと厳しい部分もあり、また何の確証も無い事に動くかどうかわかりません。

oyazin0hanran
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 実は「様子を見ましょう」といったとき私が処置しますとの事で、母の額に手を当てて祈っていたのです。その間約20分位です。又、母のメモに日付と同時にいくらいくら貸したとの記述があり、銀行での定期の解約計算書も出てきました。それが証拠として使えると考えていますが、このくらいの証拠では立証は不可能かと思います。しかし、その人に騙されている人がまだかなりいますし、心情的にも放っておけません。さらにその(神の名を名乗る)ペテン師は、料金表を一覧にして1回の訪問で5,000円を取っており、そのほかに何かあると2万だの3万だのとっております。母は全財産をとられました。これ以上母みたいな犠牲者を出したくありません。

その他の回答 (4)

回答No.5

引き止められ、苦しんでいた時間や状態、救急救命の診断書とかの内容次第でしょうか。刑事告訴してみると良いかも ただ民事では、相続人の立場からでは、母の意思で生前に渡している大金に関しては、そう簡単には取り戻せそうに無いですよね。 自殺でも殺人でもないですけど、幇助罪とか保護責任者遺棄罪が立証されたとしてもという事です。 名目上は、ちゃんとした寄付金な筈ですので、税務署がその気になっても、脱税も無理ではないのでしょうか。 と思います。

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.4

あくまで「少し様子を見ましょう」といったにすぎず、最終的な判断は質問者さんがしてかつ、電話を取り上げられたりして「電話がしたくてもできない」という状態ではなさそうだったので、難しいところでしょうね。医師法には一切違反はしていません。単に「様子を見よう」といったにすぎませんから。 あとお金に関してですが、確かにお母さんのお金が1000万円なくなったのは事実でしょうが、それがその宗教家のところに行ったという証拠がないと、私が使ったお金が質問者さんのところに行ったと私が訴えることも可能です。たぶん、その宗教家は「そんなお金は受け取っていない。受け取ったというのなら、証拠を見せろ」と開き直ると思いますけどね。 なんでも税務署には毎日のように「あの人が脱税しています」という密告FAXが来るそうなので、いちいち相手してられるほど税務署もヒマじゃないので、よほど確かな証拠でもないと税務署も動いてくれないそうですよ。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

> 救急車を呼ぶのを止めたことに関して法的な手続きをとることはできるでしょうか? 民事の損害賠償請求が可能かと思われます。 > 脱税で告訴できないか考えております。 管轄の税務署に告発してみて下さい。

oyazin0hanran
質問者

補足

回答ありがとうございます。 関係当局と相談して適切な行動をとりたいと思います。

回答No.1

何もしていないのだから医師法違反にはなりません。 >救急車を呼ぶのを止めたことに関して法的な手続きをとることはできるでしょうか? 脅迫や暴行、電話を取り上げるなどしたのならば強要罪などに当たる可能性も有りますが 「少し様子を見ましょう」だけでは結局あなたの判断で救急車を呼ばなかったのですから無理でしょう。 逆にあなたが保護遺棄罪に問われる可能性は有ります。 >脱税で告訴できないか考えております。 告発はできますが告訴は出来ません。 しかし書面がないのであれば金銭の授受の証明も出来ないのでは。

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