※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人情報の一般公開について)
個人情報の一般公開について
このQ&Aのポイント
出会い系サイトの反則金規約による個人情報の一般公開に疑問
知人が違約金の支払いを要求され、個人情報の一般公開を脅されている
違約金の支払いには同意するが、個人情報の一般公開は合法か疑問
とある出会い系サイトで、以下のような規約文を見ました。
3条(反則金)
当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、
当該会員に対し反則金を請求することができるものとします。
1.****************
2.****************
反則金の支払いのない場合はブラックリストとして個人情報をウェブ上で一般公開します。
末尾の「個人情報をウェブ上で一般公開します」というのは、合法なのでしょうか?
ちなみに、違約金の請求をされた知人(男性ではなく女性)宛に送られてきたメールには、2日以内に違約金を振り込まなければ「個人情報をウェブ上で一般公開します」とかかれてあったそうです。
違約金の支払いは当然の報いとしても、期限と個人情報の一般公開という報復には疑問を感じたので、詳しい方にご意見をお伺いしたいと思いました。
よろしくお願いします。
補足
やっぱり、一般公開というのは問題ありですよね。 違約金そのものはどうやらそれほど高くはないようで、結局、彼女は支払ったと言っていました。 彼女の場合、メッセージを送ってきた相手に上手くそそのかされて、規約違反になるようなことをしてしまったそうです。 その後、ID番号からその相手を再検索したところ、プロフィール内容がまったく変わっていたといいます。 ひょっとして、そういう手法で違約金を押収しているのかな、とも感じられます。 ともかく、彼女は「一般公開」という言葉にひどく怯えていたので、詳しい方にお話をお伺いしたいと思いました。 ご回答をありがとうございました。