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個人情報が漏れましたという通知が届きました

会員登録していた会社から、 「あなたの個人情報が漏れました」という通知が届きました。 謝罪があり、「今後はこのようなことなきよう注意します」という おざなりの文言で終っています。 この場合、賠償請求できるでしょうか? 請求額はいかほどが目安でしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m-k_12
  • ベストアンサー率12% (15/121)
回答No.6

その会社にどんな情報が漏れたのかを問い合わせて、それに関わる被害などが出た場合賠償請求ができます。 額については期待できる額ではないと思います。(数千円~数万円程度) 漏れた情報について次の被害が考えられます。 住所→自宅へのダイレクトメール・セールス 電話番号→いたずら電話・セールス

その他の回答 (5)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

 個人情報が漏れたと言うだけでは、損害賠償の理由にはなりません。  漏れた貴方の個人情報が悪用され、直接貴方に損害が出た段階で、損害に則した、賠償請求権が、発生します。  ただ、会員登録していた会社の、不適切な情報管理により、大事な個人情報が漏れてしまったわけですから、それに対する、お詫びとしての行動はあって然るべくと思います。  しかし、これも会社次第です。(誠意が有るか無いかだと思います。)

  • flavas2
  • ベストアンサー率63% (200/317)
回答No.4

YAHOO!で個人情報が漏れたときは500円の金券でした。http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/02/27/2252.html ★同じく損害が出てから賠償となるのであまり期待しないほうがいいのでは? また精神的苦痛による慰謝料で訴えうるとしても漏れた内容にもよりますが?

  • abcdsfg
  • ベストアンサー率16% (68/415)
回答No.3

ヘンなDMなどが届くようになったら慰謝料請求してくださいな。 判例を見る限りでは、2万~4万円程度と勝手に予想しました。 TBCの判例 http://www.security-next.com/005434.html

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

個人情報が漏れたことによって被害が発生していない場合には賠償請求できないと思います。(例:クレジットカードを使用され被害が起こった場合はその金額を弁償してもらう権利はあります)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

損害を証明できれば賠償請求できます