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法律
支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算 した額を超えるもの 当該超える部分 ここで言うている計算方法はどうやってやるのですか? 支払うべき料金が30000の場合は? 年率なので一日あたりいくらぐらい?分かりやすくお願いします やり方を画像で写してもらったら幸いです。
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- norikhaki
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