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任意継続被保険者の前納すべき額について
以下の文章がどうして正しいのでしょうか? 「3 月 31 日に会社を退職し、翌日に健康保険の被保険者資格を喪失した者が、 4 月 20 日に任意継続被保険者の資格取得届を提出すると同時に、4 月分から翌年 3 月分までの保険料をまとめて前納することを申し出た。この場合、 4 月分は前納保険料の対象とならないが、 5 月分から翌年の 3月分までの保険料は、 4 月末日までに払い込むことで、当該期間の各月の保険料の額から、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年 4 分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に 1 円未満の端数がある場合において、その端数金額が 50 銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が 50 銭以上であるときは、これを 1 円として計算する)を控除した額を、控除した額となる。」 「 5 月分から翌年の 3月分までの保険料」が当該11ヶ月分の前納額合計を意味しているのならです 疑義があるのは前半に出てくる「当該期間の各月の保険料の額から」です ・前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額=110円 ・その期間の各月の保険料の額を年 4 分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額=100円 としたら「当該期間の各月の保険料の額」から10円も引くんでしょうか? それって例えば5月分の保険料11円から10円引き、6月分の保険料11円から10円引き・・ってことですよ(正確には複利原価法だから後の月の保険料ほどより多くの金額が控除されるでしょうけど) 引きすぎなんですよ明らかに 引くのは各月の保険料じゃなくて「前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額」でしょう
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補足
遅くなり申し訳ありません 私も既に記載した通り同意見です この問題の場合はそれよりもだいぶ複雑な表現で記述されているようですが、以下の動画によれば元の質問文のような文章が適切な文章としているようです https://www.youtube.com/watch?v=lavV4kxUiNc 再掲します 「3 月 31 日に会社を退職し、翌日に健康保険の被保険者資格を喪失した者が、 4 月 20 日に任意継続被保険者の資格取得届を提出すると同時に、4 月分から翌年 3 月分までの保険料をまとめて前納することを申し出た。この場合、 4 月分は前納保険料の対象とならないが、 5 月分から翌年の 3月分までの保険料は、 4 月末日までに払い込むことで、当該期間の各月の保険料の額から、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年 4 分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に 1 円未満の端数がある場合において、その端数金額が 50 銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が 50 銭以上であるときは、これを 1 円として計算する)を控除した額を、控除した額となる。」 この文章が適切に成立していないように思います