借金返済不能の強制執行等について
兄弟にお金を借用を頼まれたので色々話をしていたら既に「支払督促申立書」と「仮執行宣言付支払督促申立書」が半年も前に裁判所から届いておりました。借金があるのは自分のことなので良く理解していたので異議もなく、どうにもできず、事実上、放置しておいたようです。
色々ネットで見たら「仮執行宣言付支払督促申立書」が届くと「借金を認めたと確定し、いつでも強制執行ができるようにしますけどいいですね?」と言う最後の念押し的な意味の書類のようですし、受け取ってからかなりの時間がたっているので,いつ強制執行されてもしかたのない状態です。
その結果、一度、兄弟は会社で給与の差し押さえを受けて、完済前に退職しています。
強制執行とは貯金や車などの財産や不動産や給料の一部を差し押さえ等だと思うのですが、貯金もカスカスで車もないし、不動産もありません。今は給料もなく・・・。
(1)貯金や車などの財産や給料や不動産もない兄弟は返済できないので逮捕ですか?
(2)強制執行の中の差し押さえは家財なども含むのでしょうか?
(3)生活する上で必要となるものは除かれるようですが具体的にはどんなものなのでしょうか?
(4)心配しているのは、兄弟にも子供がいるのですが、お年玉などをためて買った3DSやWiiUもあるのですが、そのような物も差し押さえられるのでしょうか?
(5)強制執行とはどのタイミングでされるものなのでしょうか?
「支払督促申立書」や「仮執行宣言付支払督促申立書」が裁判で確定してから支払いができないと何年後とかに強制執行になるという決まりとかがあるのでしょうか?
(6)私が肩代わりして分割する方法は法的にできるのでしょうか?
また、その場合、都合のいい話ですが、金額的に少しで少なくしてもらうことは可能なのでしょうか?
自己破産は色々ネットで調べて知っているのですが、他に何か人道的な方法はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。