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外国籍の生活保護支給についての疑問
外国人への生活保護は、1954年(昭和29年)の旧厚生省社会局長通知によって、「当分の間、生活が困窮している外国人に対しては」とか。これは明らかに法律違反・憲法違反ではないか!!法律に違反した通達も適法となるのか?疑問!!当分の間とは何か、現在も当分の間の期間か!! 省庁の通達等詳しい方の回答を期待します。
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2008年12月に永住権を持つ大分市内の中国籍の女性が市に生活保護を申請したが却下され、女性は不服として訴訟を起しています。 2010年10月18日大分地方裁判所 (一志泰滋裁判長) は「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」「外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する国家が負うべきだ。永住外国人でも、本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく無条件に保護を認めることになる」とし、生活保護法の適用は日本国籍を持つ者に限られるとして請求を棄却。 また同裁判において請求の根拠とされた1954年の厚生省社会局長通知については「通知に基づく保護の性質は(行政側から外国人への)贈与。(今回、大分市は)贈与を拒絶しており、女性に生活保護の受給権はない」として却下した。 この判決に対して女性は控訴。2011年11月15日福岡高等裁判所(古賀寛裁判長)は「難民条約の批准や外国人に対する生活保護の準用を永住外国人に限定した指示(1990年)により、国は一定範囲の外国人も法的保護の対象とした」と判断。その上で、女性は生活保護が必要な状態だったと認め、訴えを退けた一審判決を見直し、大分市の却下処分を取り消しました。 この件に関して大分市はこの控訴審判決を不服として最高裁に上告中です。 しかし現時点では福岡高等裁判所が最終となりますので法律違反・憲法違反ではありません
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- bismarks05
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>外国人への生活保護は、1954年(昭和29年)の旧厚生省社会局長通知によって、「当分の間、生活が困窮している外国人に対しては」とか。これは明らかに法律違反・憲法違反ではないか!! 残念ながら憲法違反・法律違反にはなりません。 外国人への生活保護を戒める法令が存在しない・・ですから 憲法違反になる余地は皆無ですし、生活保護に関する諸法においても、外国人への支給は予算措置として行政裁量に領域として違法とは出来無いでしょう(適法とするのも無理ですが) 予算措置は、相当な公共性を逸脱もない限りは、違法にはなりません もっとも頭の悪い人の基準の「違法」という話なら可能でしょうが 法執行の判断を行う司法が違法・違憲とする可能性は限りなく皆無でしょう。 残念ながら・・・・ >法律に違反した通達も適法となるのか?疑問!! 違反していないので、通達は通達です。 「適法」ということは言い切れませんのが、ここらは、質問者の知的水準の問題なので仔細は割愛 適法ではなくても、『違法ではない』ので実施可能なわけです ちなみに、下の法論理が理解できないでしょ? 違法ではない ←→ 合法 (偽) 合法ではない ←→ 違法 (偽) 違法である、は「違法である」に過ぎない (真) >省庁の通達等詳しい方の回答を期待します。 詳しい人が説明しても、理解できないと思う・・基本的な法知識がない人には、無理な話なので・・・ 理解したいなら、法律の基礎から勉強するといい。 これに関する法令は多くないので、法律の基礎だけ勉強すれば、己の愚鈍さを含めて理解できると思うので、お薦め
お礼
ご回答有難う御座います。法違反ではないとの事ですね!愚鈍な者(愚民)からの質問に回答くださり有難う御座います。
お礼
ご回答有難う御座います。外国人の生活保護については係争中とか・・