- ベストアンサー
【刑法】「被害届」と「告訴状」の違い
刑法に詳しい方に質問致します。 「被害届」と「告訴状」の違いをわかりやすく教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
被害届と言うのは、犯人が誰であるかわからない状況でも、自分がこれこれの犯罪被害にあったからその事実を捜査機関に届け出る意思を示す行為です。 対して告訴状は、ある特定された人物が犯罪を犯したことについて、被害関係者がその人物への処罰を求めて捜査機関に提出するものです。 余談ですが、被害関係者ではない人物が、ある特定された人物が犯罪を犯したことについてその処罰を求めるのは告発と言い、告訴とは分けて考えられます。
その他の回答 (1)
noname#259815
回答No.1
被害届は、犯罪にあった被害者が、捜査機関に被害事実を申告する書面です。 告訴状も、被害届と同じですが、告訴状は加害者に処罰を求める書面です。 加害者を裁判にかけて、罰を与えてほしい、という意思を示したものです。
質問者
お礼
Powered by GRATICA
お礼