被害届と告訴状は同じなのですか?
被害届と告訴状は同じなのですか?
こんにちは。
今回知りたいのは、質問のタイトルのみなので少し詳細を省かせていただきます。
2日前に知らない人から脚を蹴られました。
蹴られたところに、あざができていたのとその場の相手の態度が許せず、
日に日に悔しさがつのり、本日警察署に被害届を出してきました。
その際、後日診断書と告訴状を改めて届けます。と言ったところ、
被害届を出した(作成)ことは、告訴状をだしたのと同じことだから、
告訴状は必要ない。と、私の被害届を作成した刑事課の担当のひとから言われました。
被害届を出す前に、色々とインターネットで調べてみたのですが、
被害届を出す時は、診断書と告訴状も一緒に出している方や、出した方が良いという
意見が多数ありました。
その為、告訴状も作成し出すべきか、出す必要はないのか分からなくなってしまいました。
警察署の人が言われたように、被害届を作成した以上、告訴状は本当に必要ないのでしょうか?
みなさんは、どちらの意見に賛同しますか?
よろしく、お願いします。
お礼