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景観条例について
景観条例というものが各地方?にそれぞれあると思いますが、この景観条例に反すればどうなるのでしょうか? 例えば住宅などを建設する時、申請時に受理されないとか建てることができないとかあるのでしょうか? それとも、罰せられるのでしょうか? そもそも、景観条例というものと景観法とは何が違うのですか? ネットで色々と調べてみたのがいまいちよく分かりません。 景観条例とはあくまでも自主性に任せられているのでしょうか? 質問が多くなってしまいましたが、ご回答の程よろしくお願い致します。
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「法」は国が決める諸規定で「条例」は都道府県が決める諸規定です。なお市町村は「規則」を決めます。いずれせよ日本にいる者は、これらを守らねばなりません。内容により罰則もあります。 景観法は国が「良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずる」もので、景観条例は都道府県が夫々の地域にあわせて具体的に規制をかけたものです。従ってこれに反すると、住宅などを建設する時、申請時に受理されないとか建てることができないとかあります。 >景観条例とはあくまでも自主性に任せられているのでしょうか? 国が基本的なことを決めて、細かい具体的な事項を都道府県が「自主性」のより決めていると、理解して下さい。 なお、景観法には、景観行政団体の長の命令や市町村長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とあります。 要するに条例や命令・規則を守らないと罰則があるということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。