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旅行先の事故で補償を申し入れたい
- 八幡平のホテルでの事故により足の爪が剥がれました。ホテル側に治療費と慰謝料の請求をしましたが、過失はないとの回答がありました。
- ホテル側は注意看板の設置は必要ないと主張しており、不特定多数の入浴客の安全確保を求めて法的手段を検討しています。
- 簡易裁判所に少額請求の申立書を提出したいですが、書式が分かりません。届出様式について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
弁護士を介さずに少額訴訟を提起したいということでよろしいでしょうか。 そうであるならば、お探しの書式は、下記参考URL(裁判所Webページ)にあります。 お怪我されたことは大変お気の毒であり、当該ホテルを訴えたいお気持ちはよくわかります。 確かに少額訴訟は弁護士に依頼することなく、比較的手軽に司法の力を借りて相手に金銭を請求できる制度です。 しかし、先の回答者さんご指摘のとおり、少額制度には向くものと向かないものとがあり、今回の場合は本人訴訟で訴えを起こしたとしても、請求棄却(つまり、回答者さん敗訴)あるいは、通常訴訟に移行する可能性が高いと思います。 その意味で、少額訴訟に向かないものと考えます。 少額訴訟は債権の存在やその金額がはっきりしているもの(例えば、貸金返還請求や未払い給与支払請求)などを想定した制度であるため、原則1日で結審します。 しかし、質問者さんが起こそうとしている訴訟の場合、相手側の過失(浴場設備の不備)や過失と損害の因果関係等を慎重に検討する必要があると思われますので、請求内容としては少し複雑なものとなります。 そして、このような複雑な訴訟を提起するにあたっては、多少の法的知識と十分な証拠集めが不可欠となります。 質問者さんとしては、「実際にそのホテルの浴場で怪我をしたのは紛れもない事実であり、その治療費を請求するだけなのに、なぜそんなに面倒なんだ」と思われるかもしれません。 しかし、少額訴訟とはいえ民事訴訟であることに違いはないので、原告である質問者さんは法律で定められた事項を証拠をもって立証しなければならず、立証に失敗すると請求は認められないことになってしまいます。 「じゃあどうすればいいんだ」ってことになりますが、少額訴訟ということですから、損害額はそれほど多いわけではなく、弁護士に依頼するというのは現実的ではありませんよね。 ところで、旅行に行かれる際に旅行傷害保険には加入されていなかったのでしょうか? あるいは、国内旅行傷害保険が付帯されているクレジットカードをお持ちではないでしょうか? 特に、クレジットカード付帯の保険は、保険が付帯されていることにご本人が気付いていない場合もあります。 もしこれらの保険に加入されていて、今回のお怪我が補償対象であるならば、ホテル側に責任を認めさせるという目的は達せられませんが、治療費は取り戻せます。
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- n_kamyi
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少額訴訟のことですかね? 少額訴訟は確定した金銭の請求に適した訴訟で、今回のような責任の有無を審判しなければいけない訴訟には向きませんよ。 ホテルの弁護士が出てきて、通常訴訟に移行されるでしょう。
お礼
平成最後の月に新質問をしたところ、過去の質問に「無回答が有る」と表示されました。古い話ですが、お断りとともにOK-チップをお送りしたいと思います。済みませんでした。
お礼
「OK」の質問では、回答のメール通報が有るものと思っていたロートルです。返事が遅くなって申し訳ありません。 結論を言うと、当該ホテルに安全について再確認をして貰うべく、ちょっと「クレーマーオヤジ」ぶりを発揮しようとしたまでです。(申立書の様な洋式があるのかと・・) 実は 当該ホテルは、全国に展開しているチェーングループの一員である事が分かり、本店の管理部門にも顛末を送りどう判断するか問いました。その返答は、「現地を確認し申し出の事故が有ったかも知れない事を確認した。ついては穏便に解決したい」との申し出有り。 当方としては、ホテルから「貴重なご意見感謝します。早速検討します。付きましては・・・」と言うような反応なら、遠い県外ホテルにて再度行く事も出来ず、「分かってくれるのなら・・」と納得していたのですが・・・。 保険について、旅行に添付の「国内傷害保険」に入っていました。こちらはスムースに処理されました。また、当該ホテルの親会社とも、少額の解決金で和解しました。 お手数をお掛けし申し訳ありませんでした。