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「ゴミ」の定義
例えば生ゴミを見知らぬ人(A)が送ってきて、受け取った人(B)が誰がこんなもの送ってきたんだ!?と困惑したとします。 (1)Aは「それは肥料だ」と言い逃れできますか? (2)Aが言い逃れできない場合どれほどの罰が科されますか? (3)このレベルでも警察は捜索をしてくれますか? (4)「ゴミの定義」はなんですか?
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> (1)Aは「それは肥料だ」と言い逃れできますか? 客観的にて「肥料」といえるものであれば、「言い逃れ」(?)できると考えられます。 > (2)Aが言い逃れできない場合どれほどの罰が科されま > すか? 暴行(刑208)か、場合によっては傷害(刑204)になるでしょう。 刑の重さは、条文を確認してください。 > (3)このレベルでも警察は捜索をしてくれますか? するでしょうね。 送るもの(内容)によるでしょうけどね。 > (4)「ゴミの定義」はなんですか? ここでいう「ゴミ」は、一般の人が、不用物であると考えるものではないでしょうか。
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- gamasan
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質問の前提に無理がありますよ 最初の行に「誰がこんな物を送ってきた?」 と怒りまじりで困ってますよね てことは 迷惑な物なんでしょ? 送り主が名前を書いてることなんてないでしょ(笑) 仮に指紋や 筆跡 あるいは送ってきたというのが 宅配便や郵便を使ったものだったとして 受付たところの人の記憶から送り主が特定できたとしても 罪としては軽微だと思いますよ 以前ご近所のトラブルで 梅干の種を玄関前に 捨てられるというので 警察が動いたってニュースが ありましたけどね ゴミであろうが肥料であろうが特に大差はありません まぁ好意で送ってるというなら別ですが Bさんにとって肥料が必要だった 誰かに肥料を 譲ってくださいと常々言っていたならともかく 嫌がらせであることに違いはないでしょう
お礼
回答ありがとうございました。
- 4G52GS
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ゴミという言葉は一般的に使われていますけど、役所などでは「廃棄物」といいますよね。 肥料だと言い張るのであれば、肥料としての付加価値の根拠を示す必要があるでしょう。 当然、社会一般に認められるようなものである必要はあるでしょう。 罰の判断は難しいのではないでしょうか。 核廃棄物や医療廃棄物、特別管理型廃棄物などであれば、取り締まる法律もあり刑法犯として扱われるでしょうけど、生ゴミとなると(1)の言い逃れで「見解の相違」となる可能性もゼロではなさそうですし。 ただ、受取人が頼んでもいないものを理由も無く送りつけるのであれば、めいわく防止条例などに引っかかる可能性はあるでしょう。 法律に触れなければ、警察は相手にしないでしょう。状況がわからないですが、「めいわく」という切り口の方が確実では? 仕事の関係で市役所の清掃課に良くいきました。「廃棄物」の反対語は「有価物」という共通した認識がありました。 したがって、誰も価値をつけず、捨てられているものがゴミと考えてよいでしょう。この場合の価値には拾い集めるコストも入りますので、捨てられたアルミ缶はゴミ扱いなのでしょう。 1個100kgもあるアルミの塊なら、業者なら喜んで持って行きます。
お礼
回答ありがとうございました。
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