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建設現場にある看板
建設現場に、建物の規模や用途が記載された看板がある場合とない場合がありますが、どのように違うのでしょうか?
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建築基準法第89条第1項(工事現場における確認の表示等) 『第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。』 となってますから。 単にさぼってるだけじゃないですか。 役所のパトロールや近隣住民の訴えがあったら指導されます。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。