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詐欺にあたるでしょうか?

下請けの仕事を清掃業の自営をしています 最近になり元請けの所長が変わってからは 単価が安くなってきました 全国の会社なのですが所長が言うには パソコンに作業内容、m2 等を入力すると 見積もり金額が出てきて、その金額は全国平均の金額だというのですが 地元の他社がしている作業金額の1/5以下のときもあり 材料代にもならずに仕事をするたびに5万から10万ほどの手出しが出てしまう状態です 月に数件あったり、毎月にそのような現場が続くと生活ができない状態です もし所長が自分の営業件数での成績でのために 赤字というのを理解しながら私に嘘をつい「全国の平均の金額」だと 嘘を言っているのでしたら詐欺になりますか? 多くの業者や専門家に単価のことを聞いたら 「利益が出るような金額ではなく、考えられないような低金額だ」と言っていました 仕事をしてから金額を教えてくれたり 仕事をしないと他に仕事をまわすと言ってきたりしています どうしたらよいでしょうか? 詐欺であれは縁が切れてもいいので 法的な面で対応していきたいとも考えたりもしています 回答よろしくお願いします

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

詐欺というのは、提示した契約内容が嘘である場合に言います。 契約した価格の1/5しか払わないなら、法的に対応はできます。 金額にもよりますが、どんなに額が小さくても少額訴訟という手続きはできます。 最初から1/5の価格を提示しているなら、それは詐欺ではありません。 相場がいくらであるというのは関係ありませんよ。提示価格で契約するかどうか、ということだけです。 それで受注したのであれば、合意の価格ですから、むしろその金額で契約を実行できなかった場合はあなたのほうが訴えられます。 法的に対応はできません。 あなたが契約を断るだけです。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/daikin.htm あまりリンばかりだと、読むのが大変ですから とりあえず、コレを貼らせてください。 詐欺となると、証明が大変ですから 手っ取り早く 下請法違反 で追い詰める。 中小企業庁ができたので、公正取引委員会と連携して 頑張っているんですが これは 買いたたき です、ですから下請法違反。 下請業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず 発注後に減額をした・・・第4条第1項第3号に触れる。 警察と同じで、とりあえず逮捕しておいて 後でゆっくり調べる。 詐欺は、下請法違反を立証してからゆっくり考える。

  • bucyo
  • ベストアンサー率55% (128/229)
回答No.1

自営と言うことは、ご自身が経営者なわけですから、そのような低単価の仕事はしないようにすれば良いと思います。 また、仕事の受発注の中に金額(単価)の取り決めなどはないのでしょうか? ないのならば、現在は受発注の中で信頼関係が損なわれているので、キチンと 金額などを明記した内容の発注書あるいは見積書などを作成し、受注すべきです。 手出しが出て困ると言われますが、そのような金額で仕事をするのが問題ではないでしょうか。 儲けが出ないとわかっている仕事は、受けなければ良いのです。 相手の「全国平均」という金額や、その言葉には何の意味もありません。 平均で有ろうと無かろうと、あなたご自身が受注しても良い金額というのは決まっているのでしょうから それ以下なら引き受けないようにすべきだと思います。 最後に、詐欺であるかどうかと言うと、そのように立証するのは無理でしょう。 単に、そんな言葉で低価格な仕事を引き受ける方がおかしいと言われて終わりでしょう。 アナタよりも安いところがあると言って、値引きを要求するようなことは、商売の中では一般的です。 要は、その金額で良いかどうかをちゃんと判断することが大事だと言うことです。 そんな、ヒドイ内容の仕事先なら、切ってしまえば良いと思いますよ。