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払い込んだお金について
払い込んだお金について、教えて下さい。 1.家庭教師に払い込んだお金について 先生の病気のため、一ヶ月ほど授業が不可能ということでした。 それで、生徒側は即、違う家庭教師紹介会社に依頼して家庭教師を派遣してもらいました。 先生は一ヵ月後に病気が治ったので、『授業を再開します』と申し出ましたが、『もう違う先生をつけているので、教えてもらわなくて良い』という状況です。 家庭教師代金は、毎月末に翌月分を払うという事でずっときていて、未消化の一か月分の授業料をどうするべきかという事です。 生徒側は、『違う家庭教師に払うために返してくれ』 先生側は『その料金分の授業をさせてくれ』となっています。今先生側にある、そのお金は、法律的にはどうするべきですか?生徒側が他の先生をつけ、今の先生を放棄したので授業料も放棄しないといけないのでしょうか?それとも授業をしていないので返金しないといけないのでしょうか?また、交通費は先生の好意で無しでしたが、今までの通った分の交通費は、未消化の一か月分の授業料より、多額です。相殺となりうるのでしょうか? 2.吉○興業のタレント養成学校のようなもので授業料(一年分で40万)を払って、あっという間に辞めても返金しないとテレビで言っていたのですが、この養成学校に限らず、世の中、一度払ったお金は返さなくても良いのでしょうか? 3.今回の件以外も含めて当事者同士では話にならない場合に第三者に仲介してもらう方法には、どんなものが有りますか? 宜しくお願いします。
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No.1さんの回答は、消費者側の都合で途中解約する場合の話ですよね。 この場合は違うと思います。 一般的には、契約の履行ができなくなった原因を作った側が負担すべきではないでしょうか。 今回は先生側の病気が原因ですよね。生徒側はやむをえず緊急の対応をしたわけですので、 授業の対価であったはずの前払い分は返還されるのが当然ではないかという気がします。 授業をさせてくれというのは、先生のわがままのように思います。 タレント養成学校などでも、40万円が妥当かどうかはともかく、生徒側の都合で解約した 場合は生徒側が負担すべきですし、逆に学校側の都合で続けられなくなった場合は学校が 負担すべきです。 ど素人ですので、専門家の登場を待ちます。
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1.この場合は返還を求めてよいでしょう。 2.いえ、そのお金の性格にもよりますし、契約内容にもよります。 もちろん消費者保護の観点から契約に優先する法律に従うこともあります。 3.一番身近な機関は消費者センターです。 こちらで解決がつかない場合は、簡易裁判所の調停という方法があります。 (それでもだめなときには裁判となる) では。
- Singollo
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特定継続的役務提供の中途解約金は1ヵ月分の役務の対価だそうですので、前払い分と相殺ということにしたらいいんじゃないでしょうか