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月謝契約の家庭教師
私は家庭教師のアルバイトである家庭と個人契約という形を取っています。 その家庭は3月に2度授業が入って以来、現在まで授業がありません。 理由としては生徒の母親が病気だからとの事です。 この個人契約について以下の約束をしました。 1・月1万2千円の授業料(月契約であり、時給ではない) 2・授業は週1回、1時間半 3・家庭の都合で休んだ場合、その分の授業料はもらうが、振り替えの依頼があれば応じる。(これはドタキャンが多かったため後日追加しました。) 4・授業料については翌月第一回目授業に支払う しかしこれらはすべて口約束です。 現在まで親の病気が良くなったら連絡するとのことで連絡待ちの状態であったため、私は授業の入ってない4月、5月の授業料はいただけると思っていました。 先日この生徒の叔母から連絡があり、これについて弁護士に相談したらしく、口約束はあってないようなものであり、授業に入ってないときの分は支払う必要がないと言われたそうです。(現に、3月まで約束1~4をすべて行っていたので、今更そんなこと知りませんとはならないと思いますが…) ただ、当事者(生徒の母親)ではない人がどこまで約束を理解して相談したか疑問です。 実際に、3の約束について話したところ、それがあるのかは本人に確認してみないとわからないといわれました。 そして何故か、何か要望があるなら書面などで渡して欲しい旨も言われました。 私からしてみれば、例えば塾に通う子が連絡もなく2ヶ月行かなかったが、その分は授業料を払いませんと言ってるようにしか取れません。 時給で契約しているならこれもわかるのですが、あくまでも月1万2千円。 家庭を信頼して口約束という形で進めてきたのを、裏切られる形となり残念でなりません。 はたして、授業に入っていない分の授業料はもらえるでしょうか?
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- o24hi
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o24hiです。 先の回答にお答えを書かなかったのですが,No.4さんのとおりのお答えになると思います。 ただ,多くの進学塾などでは,omutakaさんが約束されたようなシステムで運営がされていますので,現時点では限りなく「もらえる」と考えられると思います。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
口頭のみでも原則として契約が成立するのは、既にご回答の出ているとおりです。 omutakaさんのケースでは、家庭教師をする合意は準委任契約の一種となるところ、委任する事務の内容につき合意されていますから、契約が成立していると考えるのが自然です。そして、金銭支払についても合意がなされているようですので、この点についても契約の内容となりましょう。 問題は、3の合意事項の解釈です。契約上の債務不履行の是非を検討する際には、その前提として契約の解釈が問題となるんです。 この点、先方の家庭の都合で授業が無かった場合の取扱いとしては、「1ヶ月間まったく授業が無かったとしても、授業料は発生する」とも考えられる一方で、「1ヶ月間まったく授業が無かったときは、授業料は発生しない」と考えることもできます。 なぜなら、1の合意事項の内容である授業の対価は、(1)「授業をするために、omutakaさんに優先的に時間を割いてもらう権利を得るための対価」とも読める一方で、(2)委任事務の内容そのものの対価すなわち「授業の対価」とも読めるからです。 ここで、(1)の読み方に関して、1ヶ月間仕事をしないのに対価を徴収するのは社会通念に反するとの回答も見られますところ、これは社会通念に反するともいえません。例えば、企業や個人事業主が締結する弁護士等の顧問契約などは「仕事をしなくても対価を徴収する契約」ですから、仕事無しで対価の発生する契約が直ちに社会通念に反するものとはいえないんです。 したがって、omutakaさんのケースでも、(1)のように解することは可能といえます。 なお、公序良俗違反(民法90条)は、社会通念に反することから直ちに導かれるものでもありません(判例参照)。 さて、1の合意事項が(1)だとすれば、omutakaさんお考えのとおり、「1ヶ月間まったく授業が無かったとしても、授業料は発生する」ことになります。しかし、(2)であれば、「1ヶ月間まったく授業が無かったときは、授業料は発生しない」ことになります。 いずれになるのかは、合意に際して両者がどのような協議をしていたのかなどによります。これは、契約の当事者どうしが争う場合には、詳細な事実関係を検討して、第三者的な視点で決するべきことになります。 したがって、詳細な事実関係を把握することが事実上不可能な掲示板上では、結論を出すのは非常に困難といえます。 よって、「はたして、授業に入っていない分の授業料はもらえるでしょうか?」に対しては、「何ともいえません」という答えになってしまいます。 ただ、相手が支払う姿勢を見せないのであれば、omutakaさんが訴訟提起して勝訴判決を得るなどで請求権を確定させない限り、「もらえないでしょう」という答えになります。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しく書いていただき感謝しています。 家庭は払う気がないようですが、裁判など事を荒立てるようなことでもないとも思っています。 それに2か月分の月謝2万4千円と裁判費用を考えると、泣き寝入り(?)するしかないのかとも考えてしまいますね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>しかしこれらはすべて口約束です… 契約は口頭でも成立し、法的に有効です。 その反面、書面を交わしたところで公序良俗に反する部分は無効となります。 >3・家庭の都合で休んだ場合、その分の授業料はもらうが… 週1回ということは月に 4~5回ですね。 そのうち 1~2回のドタキャンは有償とするのも、確かに間違いではありません。 しかし、どんな理由にせよ 1ヶ月間全く仕事をしないでお金だけ取るのは、社会的理念に反します。 まして、 >授業の入ってない4月、5月の授業料はいただけると思っていました… 2ヶ月で 8回か 9回になるわけですが、この間ずっと何もしないで待ち続けるのもおかしいでしょう。 「今週はどうですか。」 「来週あたりはいかがですか。」 とコンタクトを取ってみるべきで、努力をしたにも関わらず 1ヶ月間すべて遊ぶことになってしまいそうなら月の半ばにでも、 「全休でもお約束どおり月謝はいただきますが・・・。」 と念を押しておくべきです。 >塾に通う子が連絡もなく2ヶ月行かなかったが、その分は… 母親が病気だから待ってほしいとは言われているのでしょう。 無断で塾を休んだのとは、意味が違いますよ。 待ってほしいと言ったのは、 「この契約を一時保留、一時中断してほしい。」 という意味です。 まあ、これも口頭だけなのでお互いに解釈の違いが出たのでしょう。 いずれにしても、結果として 2ヶ月間全く仕事はしていないのですから、不労所得を得るのはむつかしいでしょう。 一方的に不労所得を得られるような契約は無効だということです。
お礼
回答ありがとうございます。 その部分の解釈についてしっかりと確認しておけばよかったですね。 念押しが大切ですよね。
- 12qwerasdf
- ベストアンサー率31% (49/157)
>はたして、授業に入っていない分の授業料はもらえるでしょうか? その口約束を立証できれば、もらえる(口約束でも契約は契約)と思い ますが、生徒さんに利益(受講)は発生してませんし、現実には、難しい ようにも思います。 以下、法律的な回答ではなくて申し訳ありませんが。。。 おかしなご家庭にあたってしまったようですね。 私も学生の頃、家庭教師をしていたことがあります。 最初は家庭教師の派遣会社と契約していて、半年後からは個人契約と いう形で同じように月謝をいただいていました。 質問者さんと同様に、口約束で同じような取り決めで、書面での契約は 一切、おこなっていませんでした。 これって、信頼関係があってのものですよね。 私なら、(まあ元々、教えていないのだから)もらっていない2か月分は あえて要求しようとは思いませんけれど、その時点で信頼関係は壊れて しまっているので、以後、生徒さんの面倒をみることはないと思います。 叔母さんではなくて、口約束をした親御さんと直接、確認はとれないの でしょうか。また、生徒さんは、そんなことを言っている叔母さんを どのように思っているのでしょうか。 あなたの残念な気持ちも分かりますが、そんなことで契約解除(私なら します)となる生徒さんが、かわいそうにも思います。 可能であるなら、生徒さんや親御さんも含めて、今回の月謝の扱いや 今後のことも相談した方がよさそうに思いますが。
お礼
回答ありがとうございます。 現在は解約してます。 生徒がかわいそうなのはもっともですよね
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは ・純粋に法律的に考えますと,契約は口頭でも成立しますから,1~4の約束をされているのでしたら授業料は請求できると思われます。 勿論「口約束はあってないようなもので」ではないです。 ・ただ,口頭での契約の難点は,今回のように「言った言わなかった」の話になったケースでは,お互いに立証が難しいところです。 (参考) http://www.hou-nattoku.com/money/1.php
お礼
回答ありがとうございます。 書面にしておけばよかったと後悔してます。。。
お礼
補足ありがとうございます。 私ももらえると考えてるのですが、それを裁判などせずに、どう相手に納得してもらうかが悩むところです。