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農協の出資証券

父が亡くなり相続の中に農協の出資証券があります 家裁から出資証券の価値(やめた時払い戻される金額)を証明するよう求められ、農協に確認したところ額面通りとの回答がありました 額面通りなら証明は要らないかと思うのですが、それでも証明を求められ何か府に落ちません 農協法かなにかに規定とか、それに基づく法律解釈で額面通りなのではないのでしょうか? 農協が内部の規定で額面通りなら証明が必要なのは理解できますが、なにか法律の縛りで額面通りなのなら家裁が証明を求めるのは筋違いに思えるのですが?

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回答No.1

農協によっても違うかもしれませんが、通常、農協の出資については額面を上限として払い戻すものであり、仮に純資産が額面総額を下回る場合には額面よりも低い払戻金額となります。おそらく父上が加入していた農協はたまたま純資産が多かったということでしょう。 額面よりも価値が低い場合もあるので証明が必要ということだと思います。 一般的な農協は↓の模範定款に準じた定款となっているはずです。 http://www.marugoto.pref.hokkaido.jp/kokusai/jp/teikanrei/model-article-no-omission-j.htm 払い戻しについては第20条に書かれています。 ただし、これはあくまでサンプルであり、その農協がこの通りであると言い切れるものではありません。その農協に定款と財務諸表等を開示してもらえば払い戻し額について判定できると思います。

Hiro0606
質問者

お礼

ありがとうございます 定款と財務諸表ですね、早速農協に掛け合ってみたいと思います

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