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金銭消費貸借契約書の賃貸権と競売について
200万円の金銭消費貸借契約書に、 支払わない時や、競売の時、 乙の所有する不動産を甲に賃貸する旨承諾する。 とあり、賃貸権が仮登記されています。 支払っていなくて、競売になった場合、 この契約は、どのように影響するでしょうか? 素人なので、よろしくお願いします。
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競売を邪魔する為の登記(短期賃貸借)を予防する為の登記です。 古い登記簿にはあるけど、今はあまり見ないですねぇ。 借りた金を返さないと、債権者(貸主)は当然にその抵当権を実行し、不動産を競売にかけ、その代金を弁済にあてます。 抵当権設定登記と同時に停止条件(金を払わない時点で本登記にする)付き賃借権を仮登記しておけば、仮登記を本登記することによって、債権者が1番の賃借権を獲得し、債権者の抵当権設定後に短期賃借権を取得した者に対しても、優先できる訳です。 やくざなんかが短期賃貸借の契約を元に居座っても、債権者の賃借権が順位上早いので、当然に立ち退きを請求することができるという意味で使っていたけど、最高裁判決で否定されたので、今ではあまり使われないのかな。 まあ、あってもなくても一緒でしょう。 債権者にとっての気は心ですか(^^)
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- tk-kubota
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>競売になった場合、この契約は、どのように影響するでしょうか? 競売になった場合は。裁判所が嘱託で抹消します。 その賃借権に基づいて占有していたとしても不動産引渡命令で強制的に追い出されます。 なお、短期賃借権制度は去年廃止され現在ではなくなりました。
お礼
「裁判所が嘱託で抹消します。」 ですか、疑問が解決しました。 ありがとうございます。
- barishin
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おそらく抵当権と連続して(続きの番号で)賃借権仮登記が設定されているのではないかと思われます。 N0.1さんがおっしゃるとおり、昔は良く使われた手段ですが、最近は占有のない賃借権(実際に住んだりしていない、名目だけの賃借権)は保護しないのが通常です。 何か特別な事情でもない限り、競売手続上に影響を及ぼすことはないと思われます(抹消登記がひとつ余計に必要、くらいでは?)。
お礼
「名目だけの賃借権は保護しないのが通常です。」 そうですか、分かりやすい解説でした。 ありがとうございました。
補足
なるほど居座り対策の為のものですか、 競売自体の価格などには、影響ないものでしょうね。 ありがとうございました。