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自営業者が同居家族から中古車を購入する場合
もうすぐ自営業者になる予定の者です。 同居家族(妻・サラリーマン)が来年新車購入の予定ですが、その際に妻が現在使用中の車両を下取りに出さず、下取り価格を新車販売業者に見積りさせ、その見積り金額で妻の銀行口座へ振込み購入し、事業用に名義変更しようと思います。 この場合その見積り(支払い)金額で事業用に取得したと言えるのでしょうか。 なお、その使用中の車は来年の購入時で新車購入から約5年になります。
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- daigo21
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もうすぐ自営業者 → 個人事業者として回答します。 車両の名義は奥様のままで、質問者様の必要経費に出来ます。 減価償却費・ガソリン代・自動車税・車検代・保険料等、自動車に関する全ての費用が必要経費に出来ます。 償却資産を計上しますと贈与の問題が発生しますので、資産計上をしないで減価償却費のみ計上します、仕訳は次の様にします、 減価償却費/事業主借。 根拠条文は、 所得税法 第五十六条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に対して支払う対価は必要経費として認めず(対価の支払を受ける親族の所得もないものとされます。) その親族のその対価に係る所得計算上必要経費に算入されるべき金額があれば、これを事業主において必要経費に算入する旨規定しています。 所得税基本通達 五六―一(親族の資産を無償で事業の用に供している場合) 生計を一にしている場合には、生計を一にしている配偶者・親族の資産を無償で事業の用に供する事が出来、その資産の減価償却費等を必要経費に計上する事が出来ます。 (「所基通56-1」・「所得税基本通達56-1」で検索して見て下さい) 償却資産(車両)を取得し家庭(非業務)用から業務(個人事業者)用に転用した場合には、家庭用期間における減価の額を計算します。 この計算の耐用年数は法定耐用年数の1.5倍とし、旧定額法で計算で計算します。 新車登録5年後の転用時の未償却残高は、乗用車(プレートNo.3又は5)で取得価額の約50%、商用車(プレートNo.1又は4)で取得価額の約36.1%、軽自動車で取得価額の約25.3%が経費に出来ます。 下記に5年前に200万円で乗用車を取得した場合の計算例を記載します。 償却資産を取得し非業務(家庭)用から業務用に転用した場合 1.非業務用期間における減価の額を計算します。 2.転用後の減価償却費の計算をします。 国税庁>タックスアンサー>No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却の具体的な計算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm 1.転用時迄の非業務期間の減価の額 (旧定額法で計算) 非業務期間の減価の額=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×非業務期間。 非業務の耐用年数、法定耐用年数の1.5倍とし、1年未満の端数は切り捨て。 非業務期間の1年未満の端数は、6か月以上は1年とし、6か月未満は切り捨て。 開業時の未償却残高=取得価額-非業務期間の減価の額。 国税庁>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm 乗用車の法定耐用年数は6年。 非業務の耐用年数、6年×1.5=9年、旧定額法9年の償却率0.111。 非業務用期間 通常は取得年月~転用の前月で計算しますが、今回は5年とします。 非業務期間の減価の額=2,000,000×0.9×0.111×5年=999,000円、 転用時の未償却残高=2,000,000-999,000=1,001,000円。 2.旧定額法の計算 (平成19年3月31日以前の取得に適用) 償却費=取得価額×0.9×旧定額法の償却率×使用月数÷12。 本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%。(←事業用と私用に兼用する時は、按分比%を入れ計算) 期末残高=転用時の未償却残高-償却累積額。 供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含め、2年目以降は12か月とし12か月÷12は省略。 取得価額の95%に達する迄は上の計算式で計算します。 前年の(期末残高-取得価額の5%)の金額が前年の償却費を下回る年が95%に達する年です。 償却累積額が取得価額の95%に達する年の償却費=前年の期末残高-取得価額の5%、 期末残高=取得価額の5%。 95%に達した翌年より、残り5%より1円を控除した金額を5年間で均等償却します。 均等償却費=(取得価額の5%-1円)÷5年≒取得価額の1%、 均等償却5年目の期末残高に1円(備忘価額)を残します。 帳簿上この「備忘価額」1円は、減価償却資産を売却・除却・廃却する迄残します。 国税庁>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm 5年前に200万円で乗用車・耐用年数6年を家庭用として購入、H26年4月に業務用(事業専用割合100%)に転用とした場合の計算例、 旧定額法6年の償却率0.166。 H26年償却費=2,000,000×0.9×0.166×9か月÷12=224,100円、 H26年期末残高=1,001,000-224,100=776,900円。 H27年~H28年償却費=2,000,000×0.9×0.166=298,800円、(2年間同一金額) H27年期末残高=1,001,000-224,100-298,800=478,100円。 H28年期末残高=1,001,000-224,100-298,800×2=179,300円。 H29年、前年の(期末残高:179,300円-取得価額の5%:100,000円)が前年の償却費:298,800円を下回り、95%に達する年です。 H29年償却費=179,300-100,000=79,300円、 H29年期末残高=100,000円。 H30~H33年償却費=20,000円。(4年間同一額、摘要欄へ「均等償却」と記入) H30~H33年期末残高=8万円(H30年)、6万円(H31年)、4万円(H32年)、2万円(H33年)。 H34年償却費=20,000-1円=19,999円、(摘要欄へ「均等償却」と記入) H34年期末残高=1円。(償却完了) 尚、H30年分~H34年分の「償却の基礎になる金額」は、「100,000円」(取得価額の5%)を記入して下さい。
- mukaiyama
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>もうすぐ自営業者になる予定の… 法人を設立ですか。 それとも個人事業ですか。 >事業用に名義変更しようと思います… 個人事業なら意味なし。 家族名義まま事業に使用するだけで、ガソリン代や車検修理代等はそのまま経費になります。 >この場合その見積り(支払い)金額で事業用に取得したと… 個人事業なら、生計を一にする家族に払うお金は経費になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 大変詳しくご説明頂き有難うございました。