青色申告の純損失の繰越控除
青色申告で利用可能な「純損失の繰越控除」について質問です。FPの受験のための勉強中です。
事業所得が毎年0(ゼロ)の青色申告者が2つの資産(ゴルフ会員権-5年以上保有)を保有しており、売却により(総長)譲渡益 2,000万円、(総長)譲渡損 1,000万円となるような時、売却の年を変えることで次のような課税所得に違いが出てくるんですが、この計算は合っているでしょうか?
合ってるとすると、本業ではない(ゴルフ会員権売買益)に、パターン2だと1千万円近くが非課税となることに、すごく違和感があるんですが。
【パターン1】 平成20年に全て売却
(総合短期)譲渡益 (利益) 2,000万円-(損失)1,000万円-50万円÷2
↓
総所得 475万円
【パターン2】 平成21年に損失失分を売却、翌年に利益分を売却
<平成21年>
(損失)1,000万円
↓
純損失 1,000万円(翌年以降の繰越控除金額)
<平成22年>
総長・譲渡所得(1,950万円)=(総長)譲渡益(2,000万円)-特別控除(50万円)
↓総長/2
総所得 (975万円)
↓前年の繰越控除(1,000万円のうち950万円)
総所得(0円)