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老人施設の返還金は遺産としてもらえるのか
子供のいない叔母が有料老人施設に入り、姪である私が「身元引き受け人、返還金受取人」になりました。返還金受取人とは、15年以内に叔母が亡くなった時に施設から戻るお金です。その場合、受け取るのは私でも法定相続人に分配しなければならないんですか。叔母は私に渡すと言ってくれてますが遺言を書いてもらった方が良いんですか?
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>その場合、受け取るのは私でも法定相続人に分配しなければならないんですか。 はい、その通りです。 例えば、叔母さんが体調不良で長期入院するため、有料老人施設を退去する場合を考えると、返還金は叔母さんに返還されるべきものです。 同様に叔母さんが亡くなったときも、本来は叔母さんに返還すべきものですから、叔母さんの遺産として相続人が返還請求権を有することになります。 返還金受取人は、返還金について責任をもって相続人に引き渡す義務があります。 もし、叔母さんが返還金を質問者さんに渡すことを希望しているのであれば、遺言を書いてもらうことです。
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- dondoko4
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回答No.2
書いてもらっておいたほうが無難。遺産がなんの世話もしない人にわたるのはいい気分ではないと思います。それにオバも望んではいないとも思います。 至近の例ですが、昨年、介護付き老人ホームに入所していたおじさんがなくなりました。そのおじの世話をバックで支えていたのが従兄弟でした。おじから見れば甥となりますが。遺書が残されていたため相続はスムーズに終わりました。おじには、結婚歴がなかった。