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未成年者がパチスロ等で負けたら、取消せばいいの?

法律の本を読んでいたら、未成年者の法律行為は取消せるって書いてありました。 これって例えば、18歳の人がアルバイトで稼いだお金を使ってパチスロで負けたら、メダルの貸出契約を取消してお金を返してもらえるということなのでしょうか? もしそううまく行かないとしたら、なぜダメなのでしょうか? 感情的な回答ではなく、法律上の根拠がある回答を望んでいます。 よろしくお願いします。

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回答No.1

取り消すための条件の一つに 「法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと」 があります。 バイトの給料は未成年者が処分を許された財産でしょうね。

noname#187037
質問者

補足

処分を許された財産に入るんですか。 そうだとすると、相続した財産とかであれば、取消せるのでしょうか?

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