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未成年の性行為について

極楽の山本さんが未成年者との性行為で捕まりましたが、テレビで合意があってもダメだと言ってました。 法律では如何なる人も未成年者との性行為をしてはならないのでしょうか? だとしたら17歳どうし付き合っていての性行為も厳密にはダメなのでしょうか?でも20歳まで処女の人って少ないですよね。 誰か詳しく説明して頂けませんか。よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

相手が13歳未満の場合は、合意があっても強姦罪になります。 13歳以上の場合は刑法上は無罪です。 もっとも、相手が13歳以上18歳未満の場合は、真摯な付き合いではなく、もっぱら自己の性欲を満たす目的だったりすると「児童ポルノ禁止法」や各自治体の「青少年育成条例」などに抵触する可能性があります。

kurukupipu
質問者

補足

<もっとも、相手が13歳以上18歳未満の場合は、真摯な付き合いではなく、もっぱら自己の性欲を満たす目的だったりすると「児童ポルノ禁止法」や各自治体の「青少年育成条例」などに抵触する可能性があります。> これは相手が同じ歳でもですか?

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

No.1さんの回答に上乗せですが、 >大人と未成年のマジメな付き合いの場合はOKなのかな。 昭和60年10月23日最高裁判決による「淫行」の解釈に従う限り そういうことになりますね。 >それを証明できればなんでしょうけど・・・ ここでいう「マジメな」ってのは「結婚を考えている」ってことですから、 結婚を考えているカップルらしい振る舞いをしていればいいのだと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

相手の女性が13歳未満の場合は、合意があっても強姦になります。 (刑法第177条) また男18歳、女16歳で婚姻できます。 (民法第731条) 未成年の性行為を禁止する法律はないと思いますが、各都道府県にある 青少年育成条例などに引っかかる可能性はあると思います。

  • mikan23
  • ベストアンサー率25% (448/1733)
回答No.1

淫行ってのは大人が未成年にみだらな行為をすることとなってますね。 お互い合意の上で出会い系であるとか援助交際であるとかナンパだとかそんな感じでも大人が性的目的で未成年と関係を持った場合はそう呼ばれてしまうみたいです。 罰せられるのは大人のみで未成年にはなにもないんだから未成年同士の性行為はOKってことなんでしょうね。 大人と未成年のマジメな付き合いの場合はOKなのかな。 それを証明できればなんでしょうけど・・・