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開業届けを出すメリットって・・?

近々、フリーライターになろうと思っています。 そこで、個人事業主として開業届けを出す必要があるのかどうか、 もしくは出さなくてもいいのか、そこがよく分からなくて困っています。 要は税の申告さえちゃんとできればいいわけですよね・・? フリーライターで開業届けを出す意味はあるでしょうか? フリーで仕事をしてらっしゃる方も多いと思います。 何かアドバイスいただけたら幸いです。 よろしくお願いします!

みんなの回答

noname#184692
noname#184692
回答No.7

貴方にとってどっちがメリットがあるかって事だと。 フリーランスなら出さない人も多いです。 それはその方がトータルでメリットがあると判断したからでしょう。 確かに税務上出した方がメリットは多いかと思いますが、これは事業規模にもよるでしょう。 経費になる物が少ないとか体一つで稼いでるとかならそんなメリットは無いのかも知れません。 不安定な為一時的に稼ぐ手段であると考える人もいるでしょうし… 必要が生じたら出せば良いのでは? それも一人経営者たる自分の判断です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

開業とは何ぞや、という法的な定義の問題があります。 法人なら登記などが必要ですからそれなりにはっきりしますが、個人事業でちょっと仕事を請け負う場合、どの時点で開業と見なすのか非常にあいまいです。 で、結果として開業届は完全に軽視されており、税務署自身も何も問題視していません。 開業届は簡単な書式に書いて出すだけで何の縛りもありませんので、暇なら出しても構いません。 出しても出さなくても何の違いもありませんけど。メリットが無いために、出さない事によるデメリットもありません。 このような、有名無実な法律はごまんとあります。 近年やっと廃止されましたが、食管法による米穀手帳なんて誰が守ってました? 憲法9条は? 自分の都合だけで守ったり守らなかったりてのはダメです。 ただし、青色申告にして特別控除を付けたい場合は、その青色の届と同時に開業届も必要になります。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >…要は税の申告さえちゃんとできればいいわけですよね・・? はい、おっしゃる通りです。 最近では、開業といっても、店舗を構えるわけでもない、いわゆる「フリーランス」の方が増えましたので、「開業届」そのものの存在を知らずに仕事を始める方も少なくありません。 税務署としても、納税さえしていればとがめる理由が特にありません。 なぜならば、「開業届けを出さない」ということは「税法上の優遇策である青色申告ができない」=「税金をたくさん納めてもらえる」ということだからです。 市町村など自治体にしても、(青色申告できないことで)所得金額が多くなれば、「個人住民税」や「国民健康保険料」の賦課・徴収額が多くなるので、逆にありがたいことになります。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ また、「税務署の心証が悪くなる」ので、「税務調査」などでも不利になる事はあっても有利にはなりません。 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査のお話』(2009/05/27) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『「推計課税」について 』 http://www.cashflow-zeirishi.com/blogkazama07.html >フリーライターで開業届けを出す意味はあるでしょうか? 上記のように、「青色申告ができない(優遇が受けられない)」など「不利な納税を強いられる」ので「きちんと義務を果たして、同時に権利も行使する(法的に身を守る)」という意味があります。 ちなみに、「儲け」を「事業所得」として申告すれば、「私は開業しました」と税務署に報告するのと同じ事ですし、一定規模以上になればきちんと「事業所得者としての義務」が生じますので、「届けを出さない」意味はあまりありません。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ***** (参考情報) 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm --- 『クリエイターの税金』 http://www7b.biglobe.ne.jp/~manase/lib/tax.html 『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』 http://www.blue-return.info/?p=673 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

法律での義務です。 罰則があるかないかでもなく、法律の義務を果たさないで個人事業主としていかがなものかとは思います。 あなたが交通事故等で怪我をしたらどうしますか? 個人事業主としての収入の実績を証明しきれない場合には、届出をしているかによる部分も影響するかもしれません。 金融機関などで個人事業主としての証明を求められた場合には、開業届と個人の身分証明を合わせることで証明することがあります。開業届を出さないということは、証明が難しくなることでしょう。 開業届を税務署へ出さなければ、税務署はあなたがどのような事業を一始めたのかわかりません。 その結果、確定申告書等の必要な届け出や申告の案内等の行政サービスが受けられない可能性もあります。そして、確定申告内容でわかる範囲であれば、申告後には税務署が把握できるわけですが、申告書に記載の欄のない開業届特有の時効については税務署は把握できないことになり、税務署からの問い合わせが来る可能性もあります。そのような場合には、税務署内であなたの評価は低くなり、税務調査の対象になりやすくなるかもしれません。 青色申告の承認申請は考えないのでしょうか? 申請を考える場合には、開業している人が出すことができる申請であり、開業時に出さないでいれば、長くて2年間青色が認められなくなる可能性もあります。この2年というのは、よく気付くのが1年目の申告の際です。1年目の申告の際と言うと、すでに2年目が始まっていることとなり、青色申告の承認申請が認められるのが、適用を受ける年の前日までの手続きということからです。 青色申告承認申請で、届出義務のある開業届を無視している場合に、承認が得られるかはわかりません。矛盾する行為だと思いますからね。 個人事業の開業届なんて、A4用紙1枚ですよね。添付書類もほとんどの場合なかったと思います。届出は郵便でも可能です。開業届を出す意味などを考えている間に書けるような内容だと思います。 個人事業とはいえ、事業の経営者となるわけですから法律は守りましょう。あなたにメリットがなくても、未確定な将来で不利益を受ける可能性がありますしね。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.3

出さなくても罰則は、ありませんが、 「奥さんが食わしてくれるから、赤字でもいい」 とかいう境遇でなければ、手元に残る儲け多い方 いいでしょうから、 申告のとき、控除大きく経費算入認められる 青色申告できたほう、いいので、 3月15日までに、 青色申告承認願いを添えて開業届出されるよう、おすすめします(^-^)/

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>個人事業主として開業届けを出す必要があるのかどうか… 1ヶ月以内に出しなさいと法律で定められています。 法で定められたことを守るのは、法治国家に住む国民の務めです。 PDF を印刷して郵送するだけです。 80円プラス封筒と紙代をけちってどうするのですか。 ほかにもっと節約するところがあるでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >要は税の申告さえちゃんとできればいいわけですよね… 赤信号で道路を渡っても、直ちに事故に遭うわけではありません。 だから信号など守らなくて良いと考える人が、少なからずいることは事実です。 【要は税の道路さえちゃんと渡れればいいわけ】 ですか。 >フリーで仕事をしてらっしゃる方も多いと… 開業届を出し、さらに「青色申告承認願」も出しておけば、翌年の確定申告時に最大 65万円が控除されるメリットがあります。 開業届さえも出さない人に、青色申告が認められることはあり得ません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

メリット、意味ではなく義務づけられています。 どこまでも「届け」なので罰則などはありません。 また、出したからといって格段何もありません。 (出さなくても同じ) ただ確定申告の時「開業届を出して下さいね」と私は言われました。 (確定申告への関連づけもないですが、どちらも税務署の管轄です)