- ベストアンサー
父親が母の為に残した土地を長男が売ってしまった
母が亡くなり法務局に行き母の土地の全部事項表明書を取ったら全部の土地が売られていた 何時も母は長男の暴力におびえていました、私は二男後三男と長女がいます、今後弁護士さんに相談して元に戻すことは出来ますか、それとも泣き寝入りですか、このままでは三日前に亡くなった母(92)歳が浮かばれません、母は4~5年前鬱になり神奈川県の北里病院に通っていました 自宅から一時間以上車でかかります長男夫婦は仕事していないのに一回も病院には連れて行きませんでした約半年通いましたそのため私は仕事をやめました、悔しいです専門家の人のアドバイスお願いします
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お母様は三日前にお亡くなりになった。 とすると、お母様が存命中に売ったということになります。 問題点:1 土地の売買に当たっては、お母様の実印、印鑑証明、住民票、お母様の自筆署名が必要です。 土地の売却当時、お母様に土地売却の意思があったのかどうか。 契約関係の実務をするだけの身体的能力があったかどうか。 もしも、長男さんが無理矢理お母様にやらせた、とお考えであれば、土地売却当時、お母様が正常な判断力を有していなかった、あるいはお身体が不自由になって何も自分ではできない状態だった、ということを証明しなければなりません。 「神奈川県の北里病院」の担当医の先生に確認する必要があると思います。 問題点:2 仮に、お母様がご自分の意思で売却した、としても、売却代金はお母様のものです。 その売却代金はどうなっているのでしょうか。 売買契約書はあるのでしょうか。 「売買代金はすべて長男に渡す」というような証書はあるのでしょうか。 もし無いとすると、売却代金はお母様の相続財産になりますが。 ご質問のタイトルは「長男が売ってしまった」ですが、証拠を示せなければ、お母様の意思による土地売買ということになってしまいます。 また、売却代金ですが、今現在残っていないのであれば、売却代金がどのような経過をたどってゼロになったのかを調べる必要があります。 土地の購入者は代金をお母様の口座に振り込んだが、長男さんが勝手に一括で引きだしたのか、毎月引きだしていたのか、それとも最初から長男さんの口座に振り込むことになっていたのか、などなどです。 「土地を取り戻せるか」という問題は、土地の売買が正常に行われたかどうかです。 つまり、売る側のお母様と買う側が、双方間違いなく、だまされたということもなく契約した、ということであれば、元には戻りません。 ただし、売却代金の問題は残りますが。 すぐに弁護士さんにご相談ください。 お母様がお亡くなりになり、ご心痛も癒えぬうちに追い打ちをかけるような問題を抱えられて大変でしょうが、この問題は弁護士さんにお任せして、今はお母様のご供養のことを最優先にお考えください。
その他の回答 (2)
- mapu2006
- ベストアンサー率31% (145/463)
弁護士さんに相談されるのがよいとは思いますが、他人の物を売ること自体は違法ではないのです。 まして買主さんが、所有者が長男だと信じてしまうだけの材料をそろられて売買していたら、お金を返すから土地を返して、というわけにはいかなくなります。 この場合だと、お母様の土地について特に遺言がなければ、法定相続になろうかと思いますので、売買代金の内、長男以外の法定相続人がそれぞれの相続割合分を長男に請求できるぐらいだと思います。 多分です。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
質問文だけから判断すると、大雑把に言って、取り戻す「可能性」はあります。 実際に取り戻すとなると、細かな事実関係の確認と、その証拠が必要となりますので、実際に弁護士に詳しく相談及び依頼をしないとわかりません。 一刻も早く、弁護士の先生に相談及び依頼をして下さい。