金銭消費貸借契約について
個人間の金銭の借用について教えて下さい。
全て個人ですが債権者A、債務者B,連帯保証人Cとの間で金銭消費貸借契約書を締結しています。
AはCから連帯保証書を入れてもらい、ABC間で2000万の貸借をしています。
私はこの貸借を初めDの紹介でBから依頼されました。
しかし、当時の私は個人的な事情から直接債権者として債権を持てない状況でしたので私の金銭をAに貸して、AからBに貸しました。
最近Aからこの債権譲渡を受けて(実質的には私の債権ではあります。)私自身でBCから債権回収をしようと動いています。
Bが昨年に商売が失敗して夜逃げをしてしまい、行方が全く分かりません。
仕方が無いので、Cから回収しようと思うのですが、書類不備とか色々と心配があります。
手元にあるのは、金銭消費貸借契約書、連帯保証書、領収書、覚書(契約時にBの知人Cが連帯保証人になると説明を受けましたが、Cはかなりの高齢者で心配がありました。しかし、不動産をC名義で所有しており最悪はその不動産を売却して支払う旨の内容です)があります。
Cは不動産を所有していたので初めは抵当権を設定したかったのですが、私自身がかなりおせわになっているDさんからの紹介であり、また、DさんからBに必ず返済させるから抵当だけは勘弁してやってくれと頼まれ断れませんでした。
実際に不動産にはCの息子さん家族が住んでいます。そして、Cさん自身は昨年から調子を悪くしてしまい老健施設に入っています。
この不動産で回収するには裁判での確定判決が必要な事は分かっていますが、裁判をしなければなりません。
しかし、Cさん自身が高齢者であり、もしかしたら現在は痴呆が入っているかも知れません。
その様なCさんが相手でも先述した書類があり、契約に立ち会った人の証言があれば心配する必要は無いのでしょうか。
色々と不安ばかりあるのですが、私自身の生活もかなりヤバくなってきてしまい、回収が出来ないと破産する可能性もあります。
どなたか、詳しい人がいましたら、教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
補足
ご回答くださってありがとうございます。 相手は一時は返すという発言をしています。記録しています。 しかし、また返さないと言ってくるようになりました。 最終的には相手の返すという発言のほうが、私よりも最後に発言しています。 この発言の有効性はいかがなものでしょうか? お願い致します。