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上位行政庁と下位行政庁との関係

上位行政庁と下位行政庁との関係ですが、都道府県と市町村では、一概には言えずに、行政行為の内容によって上位行政庁と下位行政庁との関係にある場合とない場合があtるのでしょうか?

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  • kanpyou
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回答No.4

事件番号 :平成14(行フ)10 事件名 :移送申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 裁判年月日 :平成15年03月14日 法廷名: 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 :決定 結果 :棄却 判例集等巻・号・頁 :集民 第209号255頁 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62555&hanreiKbn=02 裁判要旨   行政事件訴訟法12条3項にいう「下級行政機関」は,当該処分又は裁決を行った行政庁の指揮監督下にある行政機関に限られない。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく分かりました。

その他の回答 (3)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

事件番号: 平成12(行フ)2 事件名 :移送申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 裁判年月日: 平成13年02月27日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 :決定 結果 :棄却 判例集等巻・号・頁 :民集 第55巻1号149頁 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52314&hanreiKbn=02 裁判要旨  行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たつた下級行政機関」とは,当該処分又は裁決に関し事案の処理そのものに実質的に関与した下級行政機関をいう。

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.2

 2000年に施行された地方分権一括法によって、従来は主従・上下の関係にあるとされていた国と地方自治体の関係は、対等・協力の関係に変わりました。県と市町村の関係も同じで、広域的・包括的自治体と基礎自治体という位置づけです。  ただし、機関委任事務はなくなりましたが、国の本来業務については法定受託事務8項目として残っています。詳細は下記。 http://ocw.tsukuba.ac.jp/25a1-vii-1-56f366f899287d4c55b67ba1740630b330fc30b9/516c51717d4c55b68ad6/01ma319_4.pdf  法定受託事務の執行に際し、中間的機関としてご指摘のように府県が一定の役割を果たすことはあります。しかし、条例によって市町村に権限を移譲する例も少なくないようです。また行政上の権限とは別に、行政資源(予算、人材など)の多寡に応じて実質的に上下の関係が働くことも少なくありません。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく分かりました。

  • papapa0427
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回答No.1

いいえ、主に補助金の関係で、 県>市>町>村となります。 官々接待がこの通りに実施さえれます。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく分かりました。