- ベストアンサー
生活保護費受給者の入院・治療費の支払いについて
離婚した娘45歳(中3長男あり)が肺炎(重症)の為入院治療中で一ヶ月になります。病弱で仕事もできず生活保護費で生活しています。私共両親(年金受給者)は遠方で妻が時々訪問しています。退院はまだ先のようで困惑しています。この場合入院費等は市から支払いしてくれるのでしょうか?よろしくご回答をお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そうです。 生活保護受給者は病院代も免除扱いなので支払う必要はありません。 生活保護を受けている娘さんが、ケースワーカーに報告しており、 病院側にも生活保護受給者だと伝えていれば、 入院代や薬代などの請求はされない仕組みになっています。
その他の回答 (1)
- はる のパパ(@van62097)
- ベストアンサー率20% (157/758)
回答No.2
病院へ入院手続きする時に「健康保険証」を提出します。 提出した時点で病院側は生活保護を受けている事が分かります。 (健康保険証で判断できます) 病院では治療・入院費は無料で対応してくれますので心配はいりません。