• 締切済み

生活保護者は60歳になったら繰り上げ受給について

小川様、初めてメールを致します。 自分はこの7月出で 60歳になりした。 60歳になればなにがなんでも受給しなければならないんでしょうか? 年金は個人個人に自由に受給できるはずだと思いますがどうでしょうか。(自分は65歳から受給 したい)それと国民基礎年金と厚生基礎年金どちらでも先に受給出来るとなっていました。 生活保護者は65歳から受給は難しいのでしょうか? お忙しいとは思いますが宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.5

繰り上げになると思います。というのは遺産相続でも不動産でもあるものは先に使うべきという条件があるのです。現金で隠し持つというのはよくあることですが、条件に反しています。家族に現金をもらって申告しないというケースもありますがそれも違反です。 生活保護の受給金額は一般勤労者よりも恵まれていることが割りとありますから、税金で不労所得を得ていると攻撃されることが多いのはご存知でしょう。 しかし受給者になると突然金額を増やそうと知恵を働かせるんですよね。親族が亡くなったら相続してください。そしてその相続金額がなくなるまでは受給停止です。だって生活費があるということですから。 年金もしかり。生活費があるのですから、なぜそれを差し止めて税金からの保護を取ろうとするのですか。自分が得すると思いましたか。他の回答者も書いてある通り、総金額は変わらないのに。年金は金額が抑えられていますから、相当分が生活保護から差し引かれます。60歳であろうが65歳であろうが総金額はどうなろうと同じです。 年金開始時期を真剣に考えているのは福祉に頼らないと決めた一般市民です。自分の足で立つと決めてやりくりしているのです。私もその中の一人です。

noname#252888
noname#252888
回答No.4

生活保護者が年金の事を考える必要なんて無いよ。 国民年金では生活保護費を上回らないから 国民年金を貰っても貰わなくても月に貰えるお金は変わらない。 最低生活費から収入を引いたものが生活保護費なので。 例えば東京23区で独身で第1級障碍者の生活保護費は月約14万円。 国民年金は満額で支払っていても月約6.5万円。 よって生活保護費は 無年金なら月約14万円 国民年金を受給していれば、14 - 6.5 = 7.5万円になります。 どちらにしろ月役約14万円なのです。 足りない分を補填するのが生活保護の考え方。 上手にやれば生活保護と年金でウハウハ なんて事は無いのです。

  • DEN1010
  • ベストアンサー率24% (166/671)
回答No.3

びっくり、小川ですけど。 今、60歳でもらえるのかな。 早めに貰いたくなければ、遅く出来ます。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

私は小川様ではありませんが、分かる事だけお答え致します。60歳になっても生活に余裕があれば無理して受給する必要はありません。「生活保護?」何か分かっていますか?貧困の人に対して市役所から支給される国の税金「生活費」です。60歳から年金受給資格があるのなら、「生活保護」は適用されません。60歳になって収入が少ないと思うのなら、働くか年金受給の申請をして下さい。

noname#255857
noname#255857
回答No.1

ここは一般の人が質問をしたり、 その質問をこれまた一般の不特定多数の人が観覧し、 回答するインターネットのサービスです。 ここはメールでは有りません。 小川様も、ここのサービスを利用していて、 たまたま目に止まれば伝わりますが難しいです。 町内の掲示板に貼ったチラシのようなものです。 色んな人が見ますが、見て欲しい人が見るとは限りません。