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生活保護受給者のこの行為は違反になりますか?
遠方に暮らす母が生活保護の受給者です。 その叔母が、認知症で施設にいます。叔母は独身なので、年金を母が管理しています。 管理ということで、通帳等を預かり、母の手元に年金が入ります。それはもちろん叔母の施設の費用として使われるのですが、母に一時でもお金が入るということで、生活保護受給者として違反になったりするのかどうか教えていただけませんか。
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厳密には後見人などの指定がされていて、財産を管理する資格があれば一時的に受領して支払うことは可能と考えられます。家庭裁判所に申し立てて成年後見人として選定してもらう必要があるでしょう。子供のお小遣いを管理するように単純には行かないのです。 生活保護の受給資格的には問題ないと思いますが、叔母さんの年金を「収入」として認められてしまうと生活保護が打ち切られてしまいます。(叔母さんと母親の間に扶養関係があるかなどが検討されるでしょう) 福祉事務所の生活保護担当へ「こういう形で一時的に通帳を預かっているが、生計は全く別だが何か申請しなければならないか?」と相談して、今後どうするかを決めたほうが良いでしょう。
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- 177019
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年金は叔母様の年金で、叔母様名義の通帳に入る訳ですから、お母様はその管理だけをやって上げているのですから、別に問題はありません。ただこの年金の一部をお母様が使い込みをしているという事実があれば、これは違反になりますが、そうでない限り問題ありません。
お礼
なるほど…皆様 回答 本当にありがとうございました。 勉強になりました。
- ryou_kobayakawa
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>年金を母が管理しています。 そういうのを任意後見人といって、申請すれば、収入でなく預かりということで身内のお金を管理して 必要に応じて使うことが出来ます。 祖母が認識のあるうちに貴方のお母さんに頼んだのであれば制度が適応されますが 当然ながら「口約束」ではいけません。家庭裁判所に手続きして「後見人制度」を適応してもらっていないのなら 譲渡=収入ということになり生活保護は剥奪されます。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。
お礼
早々の回答ありがとうございました。大変、助かりました。 早速、母に確認して 動いてもらいます。