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この2つ、詐欺になるんでしょうか?

こんばんは、お尋ねします。行方不明の夫が出てきました。どうして姿消したか?と聞くと自分は、詐欺になると言われたからといいました。話は、こうです。ある展示会で 月賦で高価な何百万円もする商品を買いました。即、現金問屋みたいな所に売りました。そのお金を 仕事の支払いに廻しました。やはり、詐欺でしょうか?弁護士さんが、言うには、商品を売ったお金が、確実に仕事の支払いに廻した証拠があれば、詐欺には、ならないかもと言われたんだそうです。よろしくお願いします。

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  • heartpapa
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回答No.9

No6 です。 >詐欺と決めるのは、警察なんでしょうか。 警察は、告訴・告発を受けて捜査をし、容疑が固まれば逮捕はしますが、その後検察官の調べを経て裁判となります。 ですから、詐欺と決めるのは最終的には裁判所ということになります。 >法的措置を相手側が取れば 主人は、警察に犯罪者として捕まるのでしょうか? 繰り返しになりますが、法的措置(告訴)を取っただけで逮捕されることはありませんが、それを受け捜査をし、もし容疑が固まれば逮捕されることになります。 相手(クレジット会社)から詐欺と判断されるためには、詐欺をするつもりであったかという意思を推測できる事実が重要になるものと思われます。 質問者さんのご主人が、実際に月賦で支払った回数や契約時の支払能力も重要です。 例えば、購入後数回で支払いが滞った場合、月給20万の人が月々20万近い額を支払っていくような契約を結んでいる場合等。 このような場合には、いくら支払うつもりはあった、と言ってみても恐らくは通用しないのでないかと思います。 また、契約申し込み時に申告した内容、特に勤め先や給与の額に嘘があったり、借入額やローンの額をあまりに過少にしたりと、与信の基礎となる情報に大きな嘘が認められれば、やはり詐欺と判断されやすくなるでしょう。 今すべきは、相手(クレジット会社)から法的措置を取られる前に、例えば、月賦の期間を延ばし毎月の返済額を少なくするような(弁護士を通しての)交渉をするなどして、必ず払う(完済する)という意思を相手に伝えることだと、個人的には考えます。 相手(クレジット会社)は、支払いさえ受ければそれで良いのですから。 いずれにせよ、弁護士とよくご相談なされてください。

purin6776
質問者

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こんにちは、お忙しい時に回答いただきありがとうございました。感謝いたします

その他の回答 (8)

回答No.8

詐欺罪で有罪になるまでを簡単に説明すれば、 1)告訴や被害届の受理があれば、警察が詐欺罪の疑いで捜査を開始し 2)容疑が強ければ被疑者を逮捕勾留して取調べ 3)容疑が固まれば送検して刑事裁判を行い 4)最後に裁判官が有罪かどうかを判断する といった流れですね。 ご質問のケースでは、そもそも警察が動いているかどうか不明です。

purin6776
質問者

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こんにちは、お忙しい時に回答いただきありがとうございました。感謝いたします。

  • heartpapa
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回答No.7

No6 です。 自分で読み直して、一部読解不能のところがありましたので、訂正させていただきます。 すみません^^; >詐欺か否は、代金支払いの意思の有無にかかっているので、現金化したお金を遊興費にしようが、仕事の支払いに充てようが、詐欺罪の成立とは関係はないのですが、この意思というのはあくまで内面の問題で、仕事の支払いに充てたという事実があれば、一応動機は真面目なので、ちょっとは有利に働くのではないか(詐欺ではないかも)、ということではないでしょうか。 高価な商品を購入後、即転売しているので、月賦の支払いがすぐにでも滞れば、詐欺と疑われても仕方ないケースだとは思いますが、ギャンブル等遊興費ではなく、仕事の支払いに廻したということであれば、一応、月賦のシステムを金融の手段として使ったケースとも考えられ、詐欺ではないということを間接的に裏付ける有利な事情、といった意味合いで弁護士が話したのではないかと考えられます。 詐欺か否は、代金支払いの意思の有無にかかっているので、現金化したお金を遊興費にしようが、仕事の支払いに充てようが、詐欺罪の成立とは関係はないのですが、この意思というのはあくまで内面の問題です。 ですから、この意思を推測するに当り、仕事の支払いに充てたという事実があれば、一応動機は真面目なので、ちょっとは有利に働くのではないか(詐欺ではないかも)、ということではないでしょうか。 高価な商品を購入後、即転売しているので、月賦の支払いがすぐにでも滞れば、詐欺と疑われても仕方ないケースだとは思いますが、ギャンブル等遊興費ではなく、仕事の支払いに廻したということであれば、一応、月賦のシステムを金融の手段として使ったケースとも考えられ、詐欺ではないということを間接的に裏付ける有利な事情となり得るかも、といったぐらいの意味合いで弁護士が話したのではないかと考えられます。

purin6776
質問者

お礼

わざわざ、2度もの回答ありがとうございます。弁護士の言いたい事がわかりました。個人民事再生の話の時に 弁護士から言われた事なんだそうです。弁護士の先生は、この簡易的な有利な材料で相手側と交渉するのでしょうか?それとも 法的措置を相手側が 取れば 主人は、警察に犯罪者として捕まるのでしょうか?子供が、この4月から名のある会社へ就職が、決まりましたので 不憫でたまりません。

  • heartpapa
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回答No.6

展示会で売られるような(何百万円もする)高価な商品を月賦で買い、即他へ転売することは、通常あまりありません。 もともと、割賦販売された高額商品には所有権留保の特約がつけられているのが一般で、月賦の支払いを完全に終える(完済する)までは、商品の所有権は売主の下に留められる事になります。 つまり、たとえ月賦で「買った」としても、法的には商品代金完済まで買主はその商品の完全な所有権を有しないことになり、それを他へ譲渡したり転売したりすることは原則できません。 ※わかりやすく言えば、商品代金を完済するまでは完全な買主ではないので、完済するまでその商品を勝手に売ったりして処分しちゃだめですよ、ということです。 とは言っても、現実にはこの月賦のシステムを利用(悪用)して、月賦で商品を買い、それを即転売して現金化する者がいます。 一つのケースは、月賦のシステムを犯罪に利用する人達です。 彼らの目的はお金のみで、転売後の月賦の支払いをする気など毛頭ありません。 これは、クレジット会社を騙していることになりますので詐欺に該当します。 もう一つのケースは、月賦のシステムを金融の手段とする人達です。 同じく目的はたしかにお金ですが、そのお金は当面の事業資金等、真面目?な目的に使われ、勿論月賦の支払いを続けていく意思もあります。 つまり、実質は、月賦のシステムを利用してお金を工面(借金)していることになります。 これも、割賦販売の趣旨から逸脱し、たしかに良くないことではありますが、商品代金を支払っていく意思はありますので、詐欺には該当しません。 以上を前提に、弁護士の言葉を検討します。 >弁護士さんが、言うには、商品を売ったお金が、確実に仕事の支払いに廻した証拠があれば、詐欺には、ならないかもと言われたんだそうです。 詐欺か否は、代金支払いの意思の有無にかかっているので、現金化したお金を遊興費にしようが、仕事の支払いに充てようが、詐欺罪の成立とは関係はないのですが、この意思というのはあくまで内面の問題で、仕事の支払いに充てたという事実があれば、一応動機は真面目なので、ちょっとは有利に働くのではないか(詐欺ではないかも)、ということではないでしょうか。 高価な商品を購入後、即転売しているので、月賦の支払いがすぐにでも滞れば、詐欺と疑われても仕方ないケースだとは思いますが、ギャンブル等遊興費ではなく、仕事の支払いに廻したということであれば、一応、月賦のシステムを金融の手段として使ったケースとも考えられ、詐欺ではないということを間接的に裏付ける有利な事情、といった意味合いで弁護士が話したのではないかと考えられます。 彼(彼女)は、詐欺にはならない、と断言はしていませんし。 この言葉を弁護士が本当に言ったとして、彼(彼女)の真意を考えてみました。

purin6776
質問者

お礼

回答ありがとうございます。弁護士の言った真意が、わかりました。しかし、詐欺と決めるのは、警察なんでしょうか。個人民事再生をもう1度 キチンと完了すると主人が、言ったばかりで また連絡も途絶えてます。

回答No.5

No3です。 返済する気があったかどうかは、「1回でも支払いをしたかどうか」という客観面ではなく、「最初からか途中からかを問わず、返済をすっぽかす(商品を騙し取る)つもりで購入した」かどうかという主観面(購入者の内心)で判断されます。 ただ、主観面は本人にしかわからないものですので、客観面(返済回数等)も判断材料の一つではあります。 それから、もし本物の弁護士のアドバイスであったとしたら、「相談をする際に伝えた事実関係に誤りがあった」か、「それをあなたに伝える際に言い違い(聞き違い)があった」のどちらかでしょう。 「商品を売ったお金を確実に仕事の支払いに廻した証拠」が詐欺罪の成立に関係ないことは、法学部の大学1年生でも知っていることです。 最後に余計なお世話ですが、夫の今後よりもご自身の今後を大事に考えられた方がよいと思います。

purin6776
質問者

お礼

わざわざ、2度もの回答ありがとうございます。離婚届けの署名をもらいましたので、明日にでも出せますが、老後、目前の為、年金の問題もありますので出来るだけ先延ばしにしています。この判断は、結局、告訴でもされたら 詐欺だと警察や裁判所がきめるんでしょうか?高額商品転売は、1年10ヶ月前の事です。FAXで以前に去年秋口に法的措置を取ると来たったきり、連絡ありません。もしかして 去年の暮れに来た特別送達だったのかもしれません。その時、簡易裁判所に連絡し、主人が行方不明なので受け取り拒否したのです。

  • kanpyou
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回答No.4

「高額の商品を買い、それをすぐ現金化し、仕事の支払いなどに当てた」との事のようですが、その月賦(クレジットかーど?)の債務は現在どなたが負担しているのでしょうか? ご主人のこれまでの預金などから取り崩して支払っていれば、支払い能力がありますので「詐欺」には該当しないでしょう。 『高額な』というところが、ポイントになりそうなのですが、すぐさまに返済できないと断言できるほど高額なわけではないと思います。 ただし、それら初めから、現金を得て失踪するような、「計画倒産」の目的で為されたものならば、『詐欺』に該当する可能性はあります。

回答No.3

質問の趣旨は、刑法246条にいう「詐欺罪」に該当するかどうかということですか? 詳細な事情がわからないのですが、展示会で高価な何百万円もする商品を買ったとき、月賦できちんと返済する気があったかどうかがポイントです。 返済する気があったけど資金繰りに困って滞納したのであれば詐欺罪にはなりません。 しかし、返済する気が無いのにその事を黙って商品を買ったのであれば、相手をだまして買った事になりますので、詐欺罪に該当する可能性があります。 「商品を売ったお金を確実に仕事の支払いに廻した証拠」があろうとなかろうと、詐欺罪の成立には関係ありません。 このようなアドバイスを弁護士がするとはとても思えません。 本物の弁護士かどうか一度確かめた方がいいでしょう。

purin6776
質問者

お礼

回答ありがとうございます。返済する気とは、1回でも 支払いしたかどうかで みるものでしょうか?弁護士は、弁護士会館で 相談したので本物の弁護士に間違えないです。

  • hiro0164
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回答No.2

2つとありますが1つのように見えますが・・・。 それはさておき。 月賦で買う際に、所有権留保等の特約があったのでしょうか? ひっかかるとしたら、この点くらいだと思いますが、詐欺になるかどうかと言われると、判断しかねます。 いずれにしましても、弁護士という専門家にすでにご相談されているのでしたら、わたくしのような一般人が回答するのもはばかれるところではあります。

purin6776
質問者

お礼

回答ありがとうございます。2つとあるのは、間違えです。すいません。特約もなにも わかりません。

  • hazu01_01
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回答No.1

月賦で買った商品の代金は払い続けていますか。払い続けていればただの借金です。詐欺にはなりません。その商品を騙し取るつもりで月賦で買いすぐに売ったのならば詐欺になるでしょう。 払い続けていくつもりで買ったが、払い続けていけなかった。借金を残してしまったときは詐欺と訴えられるかもしれませんが、そのときは月賦は払い続けるつもりだったが、払い続けることができなかったことを主張しましょう。 弁護士さんのいうことについては???です。なぜそんな証拠が関係があるのかな?その証拠があれば詐欺じゃない?

purin6776
質問者

お礼

回答ありがとうございます。払ったか、払ってないかは、知らないんです。すいません。先日 主人が、出てきて 色んな話の後にこの事を話しました。弁護士の言う事は、変なのですね。主人、また、いなくなりました。