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103万以下ですが社会保険払ってます

年末調整に関係するのは103万(手取り)、健康保険に関係するのは130万(総額)と主人の会社に確認しました。パート収入103万以下で抑えていますが、社会保険料が引かれています。他の質問の回答に、社会保険を払っていれば健康保険から外れるとあったのですが、扶養手当をもらうためにはいったいいくらまで大丈夫なのでしょうか? いろいろ調べれば調べるほどわからなくなってしまいました。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

〇年末調整に関係する配偶者控除は「所得38万円以下」というのが本当の決まりです。 妻の収入が給与以外にはない場合には、給与103万円以下→所得38万円以下のはずなので、世の中には「103万円」という数字が蔓延しています。 ちなみに、この103万円は総額です【非課税として支給されるもの(交通費等)を除いた総額】。 103万円(手取り)などということは絶対にあり得ませんので為念。 ●配偶者特別控除というのもあります。これは所得38万円超76万円未満(妻の収入が給与だけならば総額103万円超141万円未満)が対象です。 〇夫の健康保険に入る絶対条件は、「自身で他の健康保険に入っていないか」です。 収入などは二の次ですよ。 自身の勤め先で、勤務時間などから健康保険に絶対入らなければならない場合には、それを勝手にやめることはできませんから、夫の健康保険に入ればタダなのに・・・という言い分は通りません。 任意で入っていて止められるのなら可能性はあります。 〇扶養手当は、それぞれの会社が独自に決めているので他人にはわかりません。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
chiiko0208
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 ちょっと気になる点があるので、パート先に確認してみます。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>扶養手当をもらうためにはいったいいくらまで大丈夫なのでしょうか? 扶養手当が夫さんの勤め先の手当てなら、 夫さんに確認してもらうようにしてください。 夫さんの年末調整の配偶者控除申告なら、 質問者様が給与所得者(雇用されてお給料をもらっている人)であれば、 103万以下の収入なら控除申請が可能。 141万未満なら、配偶者特別控除申請が可能となります。

chiiko0208
質問者

お礼

ありがとうございます。主人に確認してもらいます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

「社会保険料が引かれています」というのなら,自分で社会保険に加入しているのでしょ。だったら配偶者の健康保険の扶養家族になどなれるわけがありません。 扶養手当というのは,配偶者が勤務している会社の給与の一部でしょ。そういうことは会社によって基準が違います。会社に聞いてください。

chiiko0208
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社に確認します。

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