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有印私文書偽造同行便道路交通法違反

一年前に執行猶予になり 一年の四年を言い渡され 去年に無免許で捕まり 兄貴の名前をつかってしまい 有印私文書偽造がつきました これは確実に実刑になりますか?

みんなの回答

回答No.3

執行猶予4年の執行猶予期間中に、別の犯罪で有罪判決を受けると、前回の執行猶予が取り消され、前回の実刑が執行されます。 また、今回の犯罪も有罪になれば実刑判決が出ます。有印私文書偽造罪で3月以上5年以下の懲役。無免許運転で1年以下の懲役。前回の実刑1年が追加されます。 なので、最短で1年3ヶ月の懲役に無免の罰金、最長で無免1年込みで7年です。

to-kuma
質問者

お礼

わかりました ありがとうございます

回答No.2

執行猶予が 実刑1年、執行猶予4年でしたら 前の実刑分の1年プラス今回の分です 未決拘留分が有る場合には差し引かれる事は有りますが、 今回の分がどれくらいに成るか、 普通なら罰金か執行猶予なのですがね

to-kuma
質問者

お礼

わかりました ありがとうございます

noname#155869
noname#155869
回答No.1

はーい、そーです。しゅーかん

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