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早急な質問です。教えて下さい
教えて下さい。現在150万お金を貸しています。 返済5ヶ月目で逃げられました。借金残り90万です。 所有権がついている(ディラー)車本人いわく所有権は外せると言うことで車を担保にしてありました。 その後、弁護士から受任通知が来て債務整理か自己破産の予定と言われました。 そこでまだ決定がおりてないので本人口座を差し押さえしたいのですができますか? 車も同じく現金に変える事できますか? 弁護士いわくディラーに所有権がついてても本人所有だから車はまず本人の手元にないといけない事と勝手に動かしてはいけないとのことです。 借用書はあります。 返せれ無かった場合車を担保にとると言うことも明記してありますがダメなんでしょうか?。 弁護士が入っている以上、本人も捕まえれませんしどうしたらいいのか困ってます。 皆さん知恵貸して下さい。 借金は浪費でつかったらしいのですが今無職なので債務整理というより自己破産のほうが可能性あるみたいです。 決定降りる前に少しでも返してもらいたいのですが無理なんでしょうか?
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- away_2012
- ベストアンサー率46% (27/58)
>所有権がついている(ディラー)車 ディーラーが所有者なんだから、貴方はどうにもなりません。 >本人口座を差し押さえしたいのですができますか? 差し押さえるには、裁判を起こす必要があります。相手は弁護士に依頼しているのでしょ。差し押さえの裁判をした所で、自己破産の申し立てより前に執行命令をとるのは無理だし、弁護士なら、幾らでも阻止する手段は取れますよ。さっさと破産の申し立てをすれば良いだけですから。 >決定降りる前に少しでも返してもらいたいのですが無理なんでしょうか? 弁護士がついている以上、その弁護士と話し合いをするしか手はありません。が、倫理的にはともかく、法的には破産しちゃうような人に貸しちゃった貴方の落ち度で、お金は返ってきません。貴方に少しでも返した事実があるなら、他の債権者にも同様に返さなくならねばなります。返す訳がありません。 免責決定がなされた債務の債権者は請求権を失います。が、免責決定後に破産債務者が返してはいけないという決まりはありません。迷惑をかけたと思って、自発的に返す事はなんら問題ないです。貴方に人を見る目があり、債務者がまじめな人なら、破産廃止・免責決定後に返してくるかもね。そのような例がない訳ではありません。但し、請求権は無いので、貴方から返してくれとは一切言えません。言えば不当な請求となります。法的には、免責決定された債務を返す義務は一切無いのです。あくまで、人としてどうよ?という話。破産しちゃうような人は「人としてどうよ?」の人ですから、期待は出来ません。が、この状況で、差し押さえて返ってくるよりは可能性が高いでしょうね。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
車が担保というのは,具体的には借用書にどのように記載されているのでしょうか? 大至急貸金返還請求の裁判をして判決をとれば,破産申立前であれば,預金口座の差押えは可能です。 もっとも,破産申立が認められると,預金口座の差押えに基づく返済も否認される可能性があります。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> そこでまだ決定がおりてないので本人口座を差し押さえしたいのですができますか? 「自己破産のほうが」と言うことですから、出来ないわけでは有りません。 まだ申し立ててない状態なら、数パーセント又はコンマ数パーセント程度の確率で可能と思われます。 口座差し押さえには、最低一回以上の裁判が必要ですし、控訴を繰り返せば年単位の時間がかかりますから、口座差し押さえの手続きを開始すれば、破産申し立てを早めて対抗してくるでしょう。 > 車も同じく現金に変える事できますか? 所有権が無いので、売る等の方法は取れない。 動かす事についても弁護士から話が来ているなら、難しい。 > 明記してありますがダメなんでしょうか?。 あまり意味は無い。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
無理。 >決定降りる前に少しでも返してもらいたいのですが無理なんでしょうか? 決定でなく「申し立て前」でないと意味がない。 その意味で「音信不通」だったのでしょう。 既に「財産保全」状態で、弁護士が代理を務めてる以上 回収はほぼ絶望。 車も「デーラー」が回収する。 悪い人に「お金貸した」と思って90万円諦めるがベスト。