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裁判に勝ったのに。
5年ぐらい前にお店をしていて、飲み代を払わない人を弁護士を通して裁判をして相手に勝訴したのですが、相手がいっこうに支払いをしてくれず、差し押さえをするのにお金がかかり、弁護士にそれからもかなり、お金を払っていまだに、入金がありません。お店の借金も、減らず今では多重債務者です。このままでは、生活できません。自己破産するお金もなく、借金が増えるばかりか全然減りません。どうすればいいのでしょう?勝訴したお金を担保にして自己破産できないでしょうか?いい弁護士を誰か紹介してください。おねがいします。
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勝訴したお金で自己破産ができるかどうかはわかりませんが、自己破産するお金がない場合、法律扶助協会というところがあります。そこでは、弁護士の紹介、裁判費用などを一時立て替えてくれる制度があります。そして無料相談もやっているそうです。一度HPをのぞいてみてはいかがでしょうか?全国に支部があります。 良い結果がでることを遠くで願っています。 頑張ってくださいね。
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- 00qok
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裁判は基本的に、強制力があることはあります。ところが、相手が従わない場合に自動的に差し押さえてくれるわけではなく、おっしゃるように改めて(仮)差し押さえ、添付命令を受けなければならないというわけで、それをするときのお墨付きのようなものでしかないです。本来はそのときに弁護士がよく説明するべきだとは思いますが、いまさら、という感じでしょう。勝訴したいまだ現実化していない金銭を担保にできるかどうかは不明です。 いい弁護士かどうかはわかりませんが、私のHPにて田島さんという弁護士のHPへのリンクがあります。 ここでは掲示板を使ってある程度の質問もできるので、利用してみてはどうでしょうか。 メルマガをとっていますが、その限りではいい人のように感じます。
- 参考URL:
- http://00q.virtualave.net
お礼
ありがとうございます。1度相談してみます。