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放送法と受信料の関係について
- 放送法の目的と受信契約、受信料支払いの関係について分からない
- 放送法の目的は放送の普及と表現の自由の保障であり、受信料支払いは協会の放送を受信するための契約義務
- 放送法の目的達成には民放も含まれるが、受信料は協会の放送に対して支払うことが求められる
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民放はCM料で運営されています。 しかし、これではスポンサーの不利益になることは 放送しずらくなります。 バイアスがかかる可能性もあります。 それで、公平な放送をやるために、税金まがいの受信料で 運営することにしたのです。 これが、放送を公共の福祉に適合する、ということです。 不偏不党にも、健全な民主主義にも資することになります。 じゃあ、実際に、民放はスポンサーに有利で不利なことは 放送していないのか、NHKは公平な放送をしているのか と問われるとどうでしょう。 疑問の残るところです。 ”これでは民放の放送も含まれると思います。” ↑ その通りで、受信料以外は原則民放にも適用があります。 ”NHKの放送を見るから受信料を支払わなければならい” ↑ そうはなっていないはずですが。 視る視ないにかかわらず、受信可能な設備を持っていれば 契約義務がある、としているだけです。 ”そもそも、放送法の目的を達成するために、受信料を支払っているはずです。 ですから、NHKの放送を見る見ないは、本来、関係ないと思います。” ↑ これは鋭い指摘だと思います。 放送法の目的を忠実に解すれば、受信設備を持っていようが いまいが、関係ないはずで、税金として徴収すれば良いことに なると思います。 しかし、税金とすると、それは政府の権限内となり、税金で運営 されるNHKでは、政府の不利な放送はやりにくくなってしまう という問題が発生します。 そういうことを考慮した結果、民間の市場原理を加味して 受益者負担原則を変形した形で導入したのでしょう。 ”目的では、民放も含めた放送全般のことを規定しているように思われ、これに対し、 受信料は協会の放送に対して支払うことになっています。 これで放送法の目的が達成されるのでしょうか? ” ↑ これも鋭いですね。 達成されないと思いますし、事実達成されていないと 思います。 NHK、民放を問わず、どこも同じような内容の放送ばかり ですし、偏頗な放送も目立ちます。 タブー視される分野も相変わらずです。 これだったら、民放だけでも同じではないですか。 NHKの存在意義が問われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご回答者様とは気が合いそうです。 受信設備があるから契約義務があるというのは、私は理解していますが、協会の放送を見るから支払う必要があるという風に思っている人も多いと思いますし、協会もその風潮を利用している感じもします。 またそもそも公平な放送など誰にもできないのではないでしょうか。 協会の監督官庁は総務省ですから、国寄りの放送になるのではないでしょうか。 国営放送にして、おもっきり国寄りの放送をして、これを民放がたたく、といった構図の方が、何が真実か判断しやすくなるのではないでしょうか。この構図の方が、放送業界全般の公平感もでるような気もします。 現在は、放送以外のネットなどのメディアもあり、色々な情報を国民は入手できます。国民はかしこいですから、色々な情報の中から何が真実かを見抜けると思います。 逆に協会放送が公平だと信じている人は真実を見抜こうとしませんので、国寄りの放送だとしておいた方が、公平じゃない前提で視聴するので良いかと思います。