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扶養内で働くには
- 扶養内で働くための条件や注意点について詳しく教えてください。
- フルタイムで週4日勤務する場合、社会保険の入り方や扶養外になる可能性について教えてください。
- アルバイトやパートの社会保険について、自分で選べるのかどうか教えてください。
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2番の回答に明確な誤りがあるので補足します。 社会保険の強制加入は常用6名以上を雇用する事業主に課せられた義務で違反すれば罰則が適用されます。従って従業員が加入を拒絶すれば懲戒解雇は必須です。 次に生命保険の件ですが、一般に給与所得の場合、固定的な給与所得控除のみが経費となります。生命保険料は生命保険料控除として所得税の計算の際に有効ですが、給与所得者の所得(給与所得)は給与・賞与等の総額から給与所得控除と基礎控除を引いたものです。社会保険の被扶養者の判断には上記の給与所得が用いられるのが通例です。 社会保険料は毎月の給与支給額+通勤手当・賞与支給額を元に算定されます。 給与所得ではありません。
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- oscar-12
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法律上、パートタイムとフルタイムは週の平均労働時間を基準に区別されます。 その会社の標準的労働者(正社員)の週の所定内労働時間に比べて概ね3/4以下の就業時間の場合にパートタイムになり、それ以上はフルタイムとなります。 ご質問のケースはフルタイムとしか言いようがありません。 フルタイムの場合で常用労働者が6名以上の場合は、社保の強制加入に該当します。(賃金額には関係ありません) 従ってご主人の健康保険の被扶養者の資格は喪失します。 社会保険の被保険者になる事に伴い、厚生年金保険も強制加入となるので国民年金3号被保険者の資格も喪失します。
- comattania
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パート・バイトであっても法定労働時間の週40時間を所定労働時間として雇用契約を結んだ場合は、社員並みの労働ですから社会保険加入が義務つけられます。ただし、建前です。選んで、雇用保険だけの加入でも大丈夫です。 扶養の問題ですが、夫の被扶養者としての年収は次のようになります。 夫の所得税の申告の際に配偶者控除の申請が出来るのは、あなたの年収が103万円以下。配偶者特別控除の申請には141万円以下の年収でないと受け付けられません。 夫の社会保険の被扶養者である場合は、年収が130万円以下です。 所得税をもう少し詳細説明します。103万円以下ですと、夫の収入から38万円が配偶者控除されます。103万1円から141万円までは、段階的に控除額は少なくなり、141万円で0円となります。この金額は諸経費無しですから、生命保険などを二人でかけてる形にすれば、限度額の5万円が経費になりますから、108万円以下と146万円以下の収入までOKとなります。社会保険二加入した場合この掛け金は経費として年収から控除できます。ただし、夫の社会保険の被扶養者加入の場合は駄目です。130万円を厳守です。
- mukaiyama
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>結婚を機に旦那の扶養に入ったのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 >友人にフルタイムで週4日だったら社会保険は必須で扶養外になってしまうと… 2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。