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長期優良住宅のメリット
地場の工務店にお願いして注文住宅の建設を検討しているのですが、長期優良住宅ならどうか?という案で頼むと、どこもかなりコストがアップします。そもそもどのようなメリットがあるのでしょうか?そしてそれらはほんとにメリットになるものでしょうか?どなたかご教示お願いいたします。
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ハウスメーカーの場合、あまり手を加えなくても、 長期優良住宅になり、200万の補助金をもらえます。 しかし、地元の工務店の場合は、100万の補助金のために、 かなりのコストアップになると言われています。 これが真実かどうかは分かりませんが、 よくこのサイトにもそんな話題があがりました。 我が家は、2年半前に大手ハウスメーカーで建て、 200万の補助金をいただきましたが、 第三機関の検査代金が余分にかかった程度です。 ハウスメーカでは、すぐに割当数に達し、 2年くらい前からもう長期優良住宅を扱っていません。 そのくらい人気だったのだと思います。 メリットですが、先ずは安心につながります。 第三機関を通すため、手抜きをしにくいです。 特に基礎工事では、余所様とはぜんぜん違う丁寧さでした。 それは、そのハウスメーカー全体がそうなのか、 長期優良住宅だからなのか分かりませんが。 住宅ローの金利が低くなりました。 住宅所得税がお得になりました。 確定申告のときに、ローン減税がお得になりました。 火災保険地震保険加入時に、 耐震等級が最大の3のために、割引になりました。 といった具合です。 どのくらいコストアップするかでよく検討してくださいね。
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- kamapan
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どうも「嘘の話!」が堂々と書かれているので「訂正」をしておきます。 2年半前に大手のHMで「長期優良住宅」を建てて“補助金”が 200万円出ましたが、地域の「工務店」では100万円しか 出ないと聞きました。 どこかのハウス系の「回し者」なのか? 何を根拠にしゃべっているのか?分かりませんが、 東日本大震災の前までは、福田内閣時代の”200年住宅構想”から 「長期優良住宅」の積極的な”推進策”として 企業規模の大小に関わりなく、一律に「100万円」の “補助金(事務手続きが煩雑なので)”が出ていました。 200万円と言う話は無いので、他の”補助金”との 合算の可能性が、あり得ますが(HMでは細かな説明をしませんので) 今現在、大手のHMで「長期優良住宅」で申請しても 1円の”補助金”も出ませんので「お気を付け下さい」 但し「地域型ブランド化事業」に登録している、 年間受注実績が”50棟以内の業者”に限っては http://www.chiiki-brd.jp/adoption/tabid/118/Default.aspx “補助金の100万円”+”木材利用ポイントの30万ポイント”が 支給されます(林野庁のせいで、詳細は未だに分からないままですが) この”補助金制度”以外にも、沢山の「優遇策」が ありますから「長期優良住宅」は”お勧めなのです!” 世の中には、まことしやかな「嘘情報」があるので 十分に”ご注意くださいませ!” 「補足」があれば「追記」が可能です。
- inon
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長期優良住宅においては検査が無いので、実際にそのように施工されているのかどうかは分かりません。 むしろ、F35のローンにおける検査と、瑕疵担保保険における検査の方がしっかりしています。 メリットは税制面だけと言って過言ではないでしょう。 コストアップは、F35であれば、書類の審査代のみのコストアップになります。 設計事務所に頼まないといけませんが30万くらいと思っておいて下さい。 F35であれば、地場の工務店と、HMに違いはありません。
- sirousagi1
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長期優良住宅の一般的に言われるメリットは、融資金利や税制面での優遇があります。 固定資産税の減免が通常の3年から5年間となります。 融資面では、単純に10年間の金利は地道にメリットに発生するメリットだと言われますが、納税額に左右され、年収や所得で大きく違いがでるようです。 この制度の施行時に言われたことで、2~3,000万円クラスの家だと、さほどメリットも無いと言われ、4,000万円以上の家において多大なメリットを享受できると言われました。 コストアップは、申請等手続きに関わる手間にもありますし、建物の仕様も規定に合うものになります。 「フラット35」よりもかなり面倒な書類のたらい回しのようなシステムに対応した図書にしないといけない。 長期優良住宅の真骨頂は、竣工後の建物の維持管理にお金をかけないと認定剥奪のおそれがあります。 この制度への申請時には、維持管理計画書の提出が必須要件です。 行政側として、経年での無作為の査察を行うかもしれないと言っていました。 計画書どおりにメンテナンスがこなされた実績が無いと認定が取り消されて、強いては融資金利や税制面で遡って徴収されることになりかねない。希望者へはその旨を説明して下さい。 ・・・、とは行政側の説明です。 もとより、この制度は新築時の施主への優遇ではなく、建替え文化であったものを欧米のように住み替えを促進させようとしたことにあります。そのため、家屋の価値を保たせるために維持管理を義務づけた制度であると言う事を認識しておかないといけません。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。