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生活保護者の犯罪
生活保護者が一方的に相手を引き倒して蹴りを入れて肋骨を2本折った場合に、生活保護は停止となり住居も契約打ち切りとなりましたが、この場合でも初犯だと罰金刑か執行猶予となりますか? 勿論、謝罪も賠償もありません(裁判では反省するでしょうが)。
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noname#179849
回答No.2
犯罪の基準に、生活保護を受けているかは関係ないはず。 となれば、初犯なら執行猶予が妥当でしょう。 謝罪、賠償はなくてもです。
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- OROYY
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回答No.1
そんな物は判断出来ませんよ あなたの想定だけしょう それに反省するかは加害者の気持ちの中だけなので 誰も分かりませんよ
質問者
補足
想定では無く実際に起こったことです。裁判では被告人の更正の度合いや謝罪(慰謝料など)を判断するとありましたので。
補足
生計のめども居住のめども立たないと思うのですが?