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生活保護者の犯罪

生活保護者が一方的に相手を引き倒して蹴りを入れて肋骨を2本折った場合に、生活保護は停止となり住居も契約打ち切りとなりましたが、この場合でも初犯だと罰金刑か執行猶予となりますか? 勿論、謝罪も賠償もありません(裁判では反省するでしょうが)。

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noname#179849
noname#179849
回答No.2

犯罪の基準に、生活保護を受けているかは関係ないはず。 となれば、初犯なら執行猶予が妥当でしょう。 謝罪、賠償はなくてもです。

TzDRSY
質問者

補足

生計のめども居住のめども立たないと思うのですが?

その他の回答 (1)

  • OROYY
  • ベストアンサー率10% (8/76)
回答No.1

そんな物は判断出来ませんよ あなたの想定だけしょう それに反省するかは加害者の気持ちの中だけなので 誰も分かりませんよ

TzDRSY
質問者

補足

想定では無く実際に起こったことです。裁判では被告人の更正の度合いや謝罪(慰謝料など)を判断するとありましたので。

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