- 締切済み
法律の質問です・・・少し解らないので宜しくお願いします。
みなさん、こんにちはです。 今回はニュースで見た事で質問です。 先日、窃盗罪に「罰金刑」を付けると言うニュースを見たのですが。 以前、私の知り合いが 落ちている物を「現金」着服して捕まり、 初犯で本人も凄い後悔と辛い毎日を過ごしてます。 裁判で執行猶予が貰え、今は毎日その事を後悔とトラウマの日々で過ごしてるそうです。 ここで質問なのですが? 今回のニュースの罰金刑が確か30万以内だったように記憶してますが、 質問の疑問は・・・罰金を払う事で 罪を償うというか刑務所に行かなくて済む事だと思うのですが? 罰金を払う事で執行猶予も付かず、罰金を払う事でもう刑をまっとうした事になるのでしょうか? それとも、罰金+執行猶予なのでしょうか? なんか、紛らわしい文章になりすみません。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jurisprudence
- ベストアンサー率69% (16/23)
回答No.3