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車の所有者について

車の名義変更について 実家(他県)の親の車をもらいます。 名義変更をしようとおもうのですが、 所有者は親のままで、使用者の変更だけでも大丈夫でしょうか? アドバイス頂けたらと思います。 よろしくお願い致します。

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  • y-y-y
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回答No.4

所有者とは、「車検証の名義人」のことです。 > 所有者は親のままで、使用者の変更だけでも大丈夫でしょうか? この場合、使用者となるR22さんの「住民票」が必用となります。 所有者(車検証の名義人)の変更でも、新しい名義人となるR22さんの「住民票」が必用となります。 普通車なら、新しい名義人の「住民票」の住所での、車庫証明が必用です。 新しい名義人の「住民票」の住所で、車庫のスペースが無い場合は、近くに駐車場を借りて(距離制限あり)、その駐車場を示す場所や、広さ等の図面が必用です。 駐車場は、警察からスペース等0現地確認に来ます(実際の調査は,警察OB等の外郭団体に委託している) 車庫証明が出ないと、車検証の名義変更や,使用者の変更は出来なません。 また、現在の名義人の住所地を管轄する「陸運事務所」と、新しい名義人・使用者の住所地を管轄する「陸運事務所」が変更になる場合は,車のナンバープレートも変更になります。 車関係の税金は、車検証の名義人・使用者の住所地に送付されます。 この様に、R22 さんの住民届けが、実家(他県)でなくて、現在の住所で住民票があり、住民票のところで駐車スペースがあるならば、住民票の所で車庫証明書類が簡単に記入作成が出来ます。 車庫証明が簡単なので、他の回答者の様に、使用者変更でなく、所有者(車検証の名義人)の変更に、出来ればR22 さんが自分で挑戦してみましょう。

その他の回答 (3)

  • Turbo415
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回答No.3

それでもいいけど、そうすると、税金などは親が払うことになりますけど良いですか? 売ったり、廃車にしたりするときも親のサインや印鑑が必要になります(実印ですから印鑑証明もいると思います) その辺がクリアになればいいですけどね。まあ、普通は所有者も変更すべきですけど。 また、親が死んでしまったときに車があれは相続扱いになりますので相続税や手続などが発生しますよ。 いちいち面倒なのでもらうのなら、普通に名義変更する方が良いと思いますけど。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

車検証の使用者名義変更を行うなら、その際に譲渡手続きも済ませて所有者の名義変更を済ませたほうが後々(下取り&廃車手続きなど)のことを考えたら世話なしです。 一般的には、車をローン購入する場合に所有者名義は売り主側にしておかないと支払いが滞ったり支払い困難になった場合に車を差し押さえることが出来なくなるから売り主側名義にするだけで、現金一括購入やタダ同然で譲られた車は所有者と使用者の名義は同一であるのが普通です。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

そうすると、所有書は親のままで、 質問者様は使わせてもらっているということで、 普段の自動車税や車検は質問者様がするが、 将来、新車購入して、下取り出したり廃車にするとき、 名義変更や廃車手続きも、親に頼むことになるけど、 それでいいと、親言ってくれれば\(^^;)..