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車の所有者と使用者の関係

昨年、乗っていた車を手放したのですが その際、任意保険の割引がMAX(60%?)まで行っていたので 保険の条件をを休止?停止?にしました。 今回再度、車を購入しようと考えているのですが、 前の駐車場は一杯との事で、他には少し遠い所しかありません。 現在、私の家から徒歩3分位の所に実家があるのですが、市営住宅です。 その住宅の駐車場が空いてはいるのですが、当然私では在住 していないので車庫証明が取れないので、親の名義(所有者は親)で車を購入し(車庫証明含む)、使用者が私でと考えたのですが(任意保険を私のを使用したい為)、 購入後も、とりあえずその市営住宅用の駐車場を使用する予定で、私の家の近くの駐車場に 空がでれば、そちらで車庫証明を取り、名義変更しようと思っています。 この方法は可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yr1
  • ベストアンサー率22% (191/832)
回答No.1

こんにちは この方法ではできません。と言うのは車庫証明書は使用者の名前で取りますので(親の名義(所有者は親)で車を購入し)この時点で(mac_var3さん)の名前が出てきません。所有者がmac_var3さんで 使用者が親の名義は可能です。車庫証明書の関係でです。ただし保険が?です。

mac_var3
質問者

補足

やはりだめですか... やはり保険は今までのを使用したいので、 駐車場が遠くても私で車庫証明をとって購入するしか なさそうですね。 恥をかかずにすみました。 有難うございました。m(__)m

その他の回答 (1)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

中断した契約を使うためには、新たに購入した車の所有者が、中断証明書に記載されている車両所有者と同一であるか、賠償被保険者本人あるいは、賠償被保険者の同居の親族に当てはまらないといけません。 そして新たに購入した車の所有者は「実態上の所有者」となっていますので、今回のように登録の関係で名義が異なってしまっても大丈夫です。 具体的には、車検証のコピーの余白部分に「実態上の所有者は○○○○です。」と一筆書いて、契約時に提出すればOKです。 ただし、将来的には実態に合わせて所有者名義を変更しておくことが望ましいです。 事故のとき、車検証のコピーの提出を求められることがありますので、実態と異なったままにしておくとトラブルのもとになります。

mac_var3
質問者

補足

有難うございます。 もう一度よく考えてみます。

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