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普通自動車の名義変更や手続きについて知りたい
- 普通自動車の所有者が亡くなった場合、名義変更の手続きが必要です。
- 名義変更は所有者の死亡後に行われ、手続きが完了するまでは元の所有者の名義が継続されます。
- また、車の使用者や保険の名義も変更する必要があります。相続関係に応じて手続きが異なる場合がありますので、詳細な手続きについては専門家に相談することをおすすめします。
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No1です 名義人は車庫証明を撮った場所から2キロ以内でなければなりません ですから、あなたの名前でも構いませんが、住所地から車庫証明の場所が2キロ以内でなければあなたでは取れません≪住所地は印鑑証明で証明されますので名義変更には住民票は要りません≫ 住民表が、車庫証明の場所から2キロ以内で有れば貴女でもお母さんでも構いません 例えば所有者を貴方にして仕様車をお母さんにする方法も有ります≪使用者の住所地から2キロ以内に駐車場が無ければなりません≫ 今回の場合にはお母さんが新しい名義人が一番良いと思います お母さんが免許を持っている持っていあいは関係ありません 任意保険の場合には、運転する人間を、絞り込むことで保険料が安くなる方法も有りますが、仮に登録していない人間が運転して事故を起こした場合には無保険扱いになりますので注意してください 自賠責は車に掛けますので名義人とは関係ありません
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- 植松 一三(@jf2kgu)
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No1です 普通車ですか難しいですね ただ名義変更するときも陸運事務所でも、車検期間以上自賠責に入っていれば誰の名義でも構いません どうしても自賠責の名義を変えたい時には近くの自動車屋さんに行って、一度今入っている自賠責を解約して、新たに名義人の名前で車検期間以上入る形になります、≪実際には相殺されますので、お金はそんなにかからないはずです≫
補足
「任意保険の契約者」、「使用人と所有者」、「自賠責の名義」は ばらばらでも支障はないということですね。 自賠責は車検と一緒に名義変更となる予定をしているのですが、車庫証明地に住んでいない私でも良いのでしょうか?? こういう場合、とりあえず、車庫証明地に住んでいる母親を新名義人にするのが一般的なのでしょうか? 私が それぞれの名義人のつながりが いまいち理解できていなく・・・。 どの名義も 新名義人となる者の居住地は特に 問題はないのでしょうか?
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
名義変更しないのは本来は、法律違反ですが≪車両運送法だったと思います≫ ただ警察も、親子の場合には納税うをちゃんとしている、駐車場が確保されている、などをクリアーされていれば何も言わないはずです 自賠責は、名義人に掛けるのではなく、自動車にかけていますので、保険に入っていれば誰の名義でも問題有りません、任意保険は載っている人間にかけますので名義変更は必要ですが、自賠責の場合には前の人の名義で構いません、 正式に普通車の名義変更する場合には、お父さんの印鑑証明が必要ですので、そのままでは出来ません いちお車も相続物ですから、相続人の全員の、印鑑証明と、承諾書が必要ですので必要書類と合わせて、お近くの陸運事務所か出張所に問い合わせてください 軽自動車の場合には三文判で名義変更できますので一度書類上廃車すれば楽に名義変更できます 詳しくはやはり陸運事務所の方に問い合わせてください
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなんですね。よくわかりました。 もし自賠責の名義変更をするとしたら 母親も乗る車の自賠責になるのですが 車自体にかける保険なので 別居の家族名義でも問題ないということですね。 車の名義変更は 普通乗用車なので印鑑証明書が必要なんですね。自賠責と一緒に車の名義変更もする場合、自賠責の名義人と一緒にしておいた方が良いものなんでしょうか?
お礼
いろいろご親切に教えていただいて やっと、自動車保険の概要が理解できました。 父の病気のこともあり 住民票変更のタイミングを外してしまっていたのであせりましたが、自動車保険関係も無事手続きできそうです。 まだまだ、「常識」知らないことばかりです。 父の存在や 一人の力(知識)の限界と 人のありがたさを感じます。 本当にありがとうございました。